駐車許可制度の改正について
駐車許可制度の改正について(令和7年7月1日改正) (PDFファイル: 550.1KB)
改正日
令和7年(2025年)7月1日(火曜日)
駐車許可制度の主な改正ポイント
1 許可基準の緩和
駐車許可基準の緩和(駐車可能な場所の有無について)
- 重量、長大な貨物の積卸し又は身体の障害等により移動が困難な者の輸送等は直近に駐車可能な場所がないこと。
- その他の車両は当該用務先からおおむね100メートル以内に駐車可能な場所がないこと(300メートルから100メートルに緩和)。
2 駐車許可期間の延長
反復継続にかかる車両の駐車許可期間を6ヶ月から1年に延長します。
3 申請要領等の全国統一
駐車許可申請等にかかる書類を全国統一の書式に改正します。
| 申請内容 | 提出書類 |
|---|---|
| 駐車許可を受けるとき、更新のとき | 駐車許可申請書 |
| 許可証を紛失、滅失、汚損、破損等したとき | 再交付申請書 |
| 許可を受けていた車両の登録番号が変更した場合など | 記載事項変更届 |
申請に必要な書類
| 提出書類 | 提出部数 |
|---|---|
| 駐車許可申請書 (注意)駐車する場所が複数ある場合は、駐車の日時場所を記載した一覧表を含む |
2通 (注意)旧様式では申請できません |
| 自動車検査証の写し又は自動車検査証記録事項が記載された書面 | 1通 |
| 駐車場所及び周辺見取図 | 1式 |
| 申請に係る用務を明らかにできる書面 | 1式 |
駐車許可証の掲示
許可を受けた車両を駐車をする時は「駐車許可証」を車両の前面の見やすい箇所に許可証記載内容が前方から見えるよう(申請者欄は折りたたみ見えないようにして)に掲示してください。
(注意)掲示がない場合や許可目的外の駐車は駐車違反として取締りを受けます。
4 申請手続の簡素合理化
申請に必要な書類
定期的に申請を行う場合で、過去に許可を受けた申請と同内容の申請については、申請書に添付する書類は変更がある書類のみとすることができます。
定期的な申請で、過去に許可を受けた申請と同内容の申請に係る書面の省略

制度改正後、1回目の申請は添付する書類を全て提出してください。
| 提出書類 | 提出部数 |
|---|---|
| 駐車許可申請書 (別紙の駐車日時場所一覧表を含む) |
2通 |
| 自動車検査証等 | 1通 |
| 駐車する場所の地図 | 1式 |
| 駐車する用務を明らかにできる書面 | 1式 |
| 提出書類 | 提出部数 |
|---|---|
| 駐車許可申請書 (別紙の駐車日時場所一覧表を含む) |
2通 |
| 自動車検査証等 | 申請内容に変更がある内容のみ提出 |
| 駐車する場所の地図 | |
| 駐車する用務を明らかにできる書面 |
ご協力お願いします
添付書類を省略する申請は、申請の際に前回の許可と同一内容の申請であることを確認する必要がありますので、前回受けた許可証(写し)を持参してください。
5.駐車日時場所の特定が困難な貨物集配車両の駐車許可手続きについて
令和7年7月1日より宅配等の集配区域は定まっているもののあらかじめ具体的な訪問先を特定することが困難な申請に対しても柔軟に駐車許可対応することとします。
具体的申請方法
あらかじめ具体的な訪問先を特定することが困難な申請において
- 駐車日時
貨物集配開始時間から貨物集配終了時間
(例)8時00分から19時00分 - 駐車場所
貨物集配等で駐車するであろう場所付近道路
(例)大阪市北区○○町○○丁目○番○号付近道路
上記内容で駐車日時場所を申請し、審査のうえ許可対応とします。
(注意1)駐車するであろう場所は、駐車禁止の規制場所であることを確認してください。あらかじめ駐車可能な場所がおおむね100メートル以内にないことを確認してください。
(注意2)駐車するであろう場所が相当数ある場合は、○○町1丁目で5カ所、○○町2丁目で5カ所等、ある程度の区域で絞っての申請のご協力をお願いします。
駐車許可の事前相談
駐車するであろう場所が決まれば、駐車場所を管轄する警察署の交通課規制係と駐車場所について事前相談してください。
令和7年7月1日以降、駐車許可申請が相当数増えることが想定されます。申請が集中すれば許可の交付日がずれ込むおそれがありますがご理解ご協力ほど宜しくお願いします。
















