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駐車日時の場所の特定が困難な貨物集配車両に対する駐車許可のエリア運用について(概要)

天満、都島、東及び西警察署管内において、駐車日時の場所の特定が困難な貨物集配車両に対する駐車許可エリア運用を開始します。
 

概要

物流2024年問題を背景に、駐車許可運用を令和7年7月に見直しを図りました。その中で配送エリアは定まっているものの、あらかじめ正確に具体的な訪問先を特定することが困難な宅配等の貨物集配業者からの駐車許可申請については、申請場所が多数となり、審査に必要な書類等も大幅に増加しました。

そこで今回、申請者の負担軽減を図るべく、「指定路線・指定区域(駐車できない場所)」を指定して貨物集配業者に対して警察署単位のエリア許可運用の実証実験を大阪市内の警察署(天満、都島、東及び西警察署管内)で実施することとします。

注意事項

  • 条件違反等は、駐車違反となります。駐車許可証受領の際に警察官からの説明事項を確実に把握してください。
  • 時間制限駐車区間は対象外とします。手数料を支払い通常の使用方法に従ってください。
  • 駐車苦情等により警察官が臨場した場合、車両の移動を指示する場合があります。
  • 他の道路利用者等とのトラブルを避けるため、駐車場所の選定については十分配意してください。
  • 可能な限り路外駐車場を利用してください。
  • 試験運用期間は、許可車両の集中駐車等により条件等を変更する場合があります。

実施予定日

令和8年7月1日から令和9年3月31日の間

実施警察署

天満警察署、都島警察署、東警察署及び西警察署

エリア許可とは

申請者からのエリア申請(各警察署ごと)を可能とした駐車許可の特例措置です。
申請エリア内の駐車禁止規制道路(署指定の指定路線・指定区域、法定の駐車禁止場所、駐車の方法に従わない駐車及び条件違反を除く)において、駐車許可対応を図る運用方法です。
エリアの最小単位は町名とします(各警察署単位で駐車予定の町名を別紙貨物特例駐車日時場所一覧表に記入してください。)。

申請例
申請不可 大阪市都島区全域
申請可能 大阪市都島区都島本通1丁目から都島本通5丁目
大阪市都島区中野町1丁目から中野町4丁目

 

エリア許可運用の対象車両

駐車日時場所の特定が困難な宅配等の貨物集配車両(ルート配送等の日時場所が定まっている車両を除きます。)

必要書類等

1.駐車許可申請書(2通)

2.貨物特例駐車日時場所一覧表(2通)

3.自動車検査証(コピー可)又は自動車検査証記録事項が記載された書面(1通)

4.用務を疎明する資料(1通)

当該用務を疎明する書面を提出してください。商業登記簿、認可証、配送委託書等。事業所ウェブサイトの会社概要ページをプリントアウトしたものやパンフレット等で疎明が確実であれば可とします。審査担当者に相談してください。

5.配送エリアを疎明する書面(1通)

配送エリアが記載されている業務書類等。事業所ウェブサイトにおいて該当するページをプリントアウトしたものや、パンフレット等で疎明が確実であれば可とします。審査担当者に相談してください。

(備考)必要により「配送伝票・依頼書」等の提出を求めることがあります。

その他

エリア許可試験実施署以外の署の申請は、従来通り駐車場所を絞って申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府警察本部交通部交通規制課規制第二係
電話番号06-6943-1234(代表)
平日午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)