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車両の使用制限について

車両の使用制限命令制度

公安委員会が確認標章を取り付けられた車両の使用者に納付命令をした場合に、その使用者がその確認標章を取り付けられた日の前6ヶ月以内にその車両が同様に納付命令を一定回数受けている時は、公安委員会はその使用者に対し、3ヶ月以内で期間を決めて、その車両を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることがあります。
この命令を受けると、その車両を使用者はもちろん、他の人も運転することができません。
なお、事前に「聴聞」という手続きが行われます。

大阪府公安委員会・車両の使用制限のイラスト
使用制限の基準
使用制限の前歴の回数 納付命令の回数
前歴なし 3回
1回 2回
2回以上 1回