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車両の使用制限に伴う聴聞の実施

放置違反金の納付命令を繰り返し受けている車両の使用者に対し、公安委員会がその車両の運転禁止処分(以下「車両の使用制限処分」)を行うにあたり、事前に「聴聞」という手続きが行われます。

聴聞とは

聴聞とは、車両の使用制限命令を行う前に、その車両の使用者が期日に出頭して意見を述べたり証拠書類などを提出し、又は出頭に代えて陳述書を提出することができる機会のことです。

聴聞の期日などの通知

聴聞の期日などは、あらかじめ車両の使用者宛に郵送される通知書によりお知らせします。
あわせて「公示」による通知でもお知らせします。

聴聞に出席すると

聴聞に出席することにより、車両の使用制限処分の「免除」または「軽減」を受ける場合があります。
車両の使用者に代わって、代理人が出席することもできます。

聴聞に欠席した場合は

聴聞を欠席し、陳述書の提出もない場合は、使用制限命令に関する意見がないものと見なされて手続きが進められ、車両の使用制限命令を受けることとなります。

問い合わせ先

月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)
午前9時00分から午後5時45分
大阪府警察本部 交通部 駐車管理課
06-6614-3090・3092・3094