駐車禁止除外指定車標章の使用上の留意事項等について
【注意】交付対象者本人が使用してください!
- 駐車禁止除外指定車標章は、交付対象者が実際に車両を使用している場合以外は使用できません。
- 交付対象者以外が使用した場合は、不正な使用となり、駐車取締りを受けるほか、駐車禁止除外指定車標章の返納を命ぜられることがあります。
- 交付対象者本人でも「車庫代わりの路上駐車」や「長時間駐車」となる「自動車の保管場所の確保等に関する法律」は、交付対象者が正規に使用している場合であっても除外されません。
【除外標章の掲出方法】きちんと置いてください!
- 駐車するときに限り、外から見やすい箇所(前面ガラスの内側など)へ有効期限が記載された面を掲出してください。
(注意)除外標章の掲出がない車両は、一般車両と同様に駐車違反となり、取締りを受けます。
【他の都道府県において除外標章を使用される場合の注意事項】
- 都道府県によって駐車禁止規制の除外対象となる基準が異なっており、大阪府公安委員会が交付する除外標章を掲出していても除外されない都道府県があります。
他の都道府県において使用する場合は、事前に駐車する場所の都道府県警察に確認するなど十分に注意してください。
【駐車禁止規制から除外される場所】
- 道路標識等により
「駐車を禁止した場所」
「時間制限駐車区間での指定された部分・方法」
(注意)除外されない場所は、駐車違反となる場所・方法の例示を参照してください。