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自転車のヘルメット着用全世代に!!

自転車のヘルメット着用全世代に!!

自転車にはヘルメットの着用が当たり前の世の中に

令和5年4月1日に改正道路交通法が施行され「全ての自転車利用者」に対してヘルメット着用の努力義務が課されています!!

自転車の運転者等の遵守事項

  1.  自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2.  自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3.  児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

とされています。

 自転車を運転するときはヘルメットをかぶりましょう!!

添付ファイル

リーフレットは下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府鶴見警察署
〒538-0051 大阪市鶴見区諸口6-1-1
電話番号:06-6913-1234(代表)