交通課【案内】
もっと知りたい! こどものための交通安全だより
令和5年(2023年)11月
大阪府警察本部 交通総務課
11月(がつ)は自転車(じてんしゃ)マナーアップ強化月間(きょうかげっかん)!
自転車の交通ルールのイラスト
- 止(と)まれの標識(ひょうしき)があるところでは必(かなら)ず一度(いちど)止(と)まって『右(みぎ)・左(ひだり)・右後(みぎうし)ろ』車(くるま)やバイクが来(き)ていないか周(まわ)りをよく見(み)よう!
- 歩道(ほどう)を自転車(じてんしゃ)で走(はしる)るときは『歩道(ほどう)の車道寄(しゃどうよ)り』をいつでも止(と)まれるゆっくりなスピードで走(はし)ろう!
- 自転車(じてんしゃ)に乗(の)るときは大切(たいせつ)な頭(あたま)を守(まも)るために大人(おとな)も子供(こども)も『自転車(じてんしゃ)ヘルメット』を被(かぶ)ろう!
国際電話番号による特殊詐欺が急増中!
+1や+44などから始まる番号、たとえば+1312345678 +44698765432
このような表示の電話には出ない、かけ直さない
G7 大阪・堺貿易大臣会合
10月28日(土曜日)・29日(日曜日)開催
会合開催期間中は…
- 周辺でのマイカーの利用はなるべくお控えください。
- なるべく公共交通機関をご利用願います。
事業所の飲酒運転根絶 取組強化!
令和5年12月からアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が義務化されます
社用車を運転するのは、アルコール検知器でチェックしてからです!
安全運転管理者は、下記の業務が義務化されます
令和4年 4月1日施行
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること。
令和5年 12月1日施行
- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと!!
- アルコール検知器を常時有効に保持すること。
自動車を使用する事業所は安全運転管理者の選任が必須です!
安全運転管理者の選任
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。
自動車の保有台数に応じて副安全運転管理者の選任が必要になります。
安全運転管理者・副安全運転管理者になるには一定の要件があります。
乗車定員が11人以上の自動車1台以上またはその他の自動車5台以上
(注意)自動二輪車(原付自転車を除く)は1台を0.5台として計算
安全運転管理者の業務
- 交通安全教育
- 運転者の適性等の把握
- 運行計画の作成
- 交替運転者の配置
- 異常気象時等の措置
- 点呼と日常点検
- 運転日誌の備付け
- 安全運転指導
安全運転管理者の届け出
- 安全運転管理者等を選任した時は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を提出してください。
- 安全運転管理者の制度に関するご不明点は、都道府県警察のホームページをご覧いただくか警察署へお問い合わせください。
令和5年12月より安全運転管理者によるアルコール検知器を用いた酒気帯び確認が「義務化」されます。
令和4年 4月1日施行
- 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
- 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
令和5年12月1日施行
- 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器(注釈)を用いて行うこと
(注釈)呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器 - アルコール検知器を常時有効に保持すること
安全運転管理者の制度に関するご不明点は、都道府県警察のホームページをご覧いただくか警察署へお問い合わせください。
もっと知りたい! こどものための交通安全だより
令和5年 (2023年)10月
大阪府警察本部 交通総務課
夕暮(ゆうぐ)れ・夜間(やかん)の交通安全(こうつあんぜん)
秋(あき)になると暗(くら)くなるのが早(はや)くなるよ。暗(くら)くなる前(まえ)にみんなが目立(めだ)って事故防止(じこぼうし)!
1 明(あか)るい服(ふく)を着(き)よう
- 暗(くら)い色(いろ)の服(ふく)は夜(よる)になると目立(めだ)たずキケン
- 明(あか)るい色(いろ)の服(ふく)で車(くるま)の運転手(うんてんしゅ)さんにいち早(はや)く見(み)つけてもらおう!
2 反射材(はんしゃざい)を付(つ)けよう
車(くるま)のライトが当(あ)たると ピカッと光(ひか)ってよく目立(めだ)つよ!
3 早(はや)めにライトを点(つ)けよう
自転車(じてんしゃ)に乗(の)るときは暗(くら)くなる前(まえ)に早(はや)めにライトを点(つ)けよう!
保護者の皆様へ
子供の交通事故は、16時〜18時に多発しています。
お子さんが、夕暮れ時や夜間に外出するときは「交通ルールを守る」「明るい色の服を着る」「反射材を身につける」などお子さんが交通事故に遭わないように繰り返し声を掛けてあげて下さい。
なっちゃんの交通安全教室
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大阪府警察交通部公式チャンネル二次元コード
サポート詐欺に注意!
- 警告画面や警告音が出ても慌てず、警察に相談する
- 表示された電話番号には、絶対に電話をかけない
「特定小型原動機付自転車運転者講習制度」とは?
特定小型原動機付自転車の運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から特定小型原動機付自転車運転者講習の受講を命ぜられる制度です。
一定の危険な行為をして(注意:下記17類型) 3年以内に2回以上違反として検挙された場合又は交通事故を起こした場合
- 公安委員会 講習の受講命令
- 講習時間 3時間
- 手数料 6,000円
- (注意)命令に従わない場合
- 受講命令違反
- 5万円以下の罰金
一定の危険な行為(17類型)
- 信号無視【道路交通法第7条】
- 通行禁止違反【道路交通法第8条第1項】
- 歩行者用道路徐行違反【道路交通法第9条】
- 通行区分違反【道路交通法第17条第1項、第4項、第6項】
- 遮断踏切立ち入り【道路交通法第33条第2項】
- 優先道路通行車妨害等【道路交通法第36条】
- 交差点優先車妨害【道路交通法第37条】
- 環状交差点通行車妨害等【道路交通法第37条の2】
- 指定場所一時不停止等【道路交通法第43条】
- 整備不良車両の運転【道路交通法第62条】
- 酒気帯び運転等【道路交通法第65条第1項】
- 共同危険行為等【道路交通法第68条】
- 安全運転義務違反【道路交通法第70条】
- 携帯電話使用等【道路交通法第71条第5号の5】
- 妨害運転【道路交通法第117条の2第1項第4号 等】
特例特定小型原動機付自転車のみの違反
- 特例特定小型原付の歩道徐行等義務違反【道路交通法第17条の2第2項】
- 特例特定小型原付の路側帯通行方法違反【道路交通法第17条の3第2項】
特定小型原動機付自転車の一定の危険な行為(17類型)
- 信号無視 道路交通法第7条
赤信号は必ず止まります! - 通行禁止違反 道路交通法第8条第1項
道路標識などで通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する行為
高架道路やアンダーパスでは、標識を確認! - 歩行者用道路徐行違反 道路交通法第9条
自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意をせず、徐行しないなどの行為
歩行者がいれば一時停止する等、いつでも止まれる速度で! - 通行区分違反 道路交通法第17条第1項、第4項、第6項
車道の右側通行や、右側に設置された路側帯を通行するなどの行為
車道の左側を通行! - 遮断踏切立ち入り 道路交通法第33条第2項
遮断機が閉じていたり、閉じようとしている踏切や警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る行為
警報器が鳴り始めたら、渡りません! - 優先道路通行車妨害等 道路交通法第36条
信号のない交差点で、左からくる車両や「優先道路などを通行する車両などの進行を妨害する行為
交差点では安全な速度と方法で進行し、安全確認をしっかりとしましょう。 - 交差点優先車妨害 道路交通法第37条
交差点で右折するときに、直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する行為
交差点で右折するときは、左側端に沿って、安全に二段階右折をしましょう! - 環状交差点通行車妨害等 道路交通法第37条の2
環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害する行為など
環状交差点に入ろうとする場合は徐行します! - 指定場所一時不停止等 道路交通法第43条
「止まれ」の標識は、必ず止まります! - 整備不良車両の運転 道路交通法第62条
灯火装置等がなかったり、故障している車両で走行する行為
灯火装置がなかったり、故障した車両に乗ってはいけません! - 酒気帯び運転等 道路交通法第65条第1項
飲酒運転は絶対禁止!! - 共同危険行為等 道路交通法第68条
2台以上で並進させて、通行の妨げとなる行為はやめましょう! - 安全運転義務違反 道路交通法第70条
ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転する行為
交通事故を起こした場合も安全運転義務違反に問われることがあります! - 携帯電話使用等 道路交通法第71条第5号の5
運転中の携帯電話(スマホ)の使用(ながら運転)はやめましょう! - 妨害運転 道路交通法第117条の2第1項第4号 等
妨害する目的で、一定の違反行為を行った場合に成立します!
17類型のうち、16と17は「特例特定小型原付」のみの危険行為です
- 特例特定小型原付の歩道徐行等義務違反 道路交通法第17条の2第2項
あくまでも歩行者優先! - 特例特定小型原付の路側帯通行方法違反 道路交通法第17条の3第2項
特例状態で路側帯を通行する際、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
路側帯を通行できますが、歩行者の通行を妨げてはいけません!
(注意)特定小型原動機付自転車の形状についてはキックボードのみに限りません。
もっと知りたい! こどものための交通安全だより
令和5年(2023年)9月
大阪府警察本部交通総務課
道路(どうろ)には危険(きけん)がいっぱい!安全(あんぜん)な渡(わた)り方(かた)を覚(おぼ)えよう!
- 悪い例
- 道路(どうろ)に飛(と)び出(だ)す
- 車(くるま)の前(まえ)や後(うし)ろから道路(どうろ)を渡(わた)る
- 良い例
- 一度(いちど)止(と)まって安全(あんぜん)確認(かくにん)
- 横断(おうだん)歩道(ほどう)を渡(わた)る
曲(ま)がってくる車(くるま)に注意(ちゅうい)!車(くるま)には『死角(しかく)』と『内輪差(ないりんさ)』があります!
車(くるま)の動(うご)きに注意(ちゅうい)して周(まわ)りをよく見(み)て安全(あんぜん)に道路(どうろ)を渡(わた)ろう
- 『死角(しかく)』
運転手(うんてんしゅ)から見(み)えないところ - 『内輪差(ないりんさ)』
車(くるま)が曲(ま)がるとき、後(うし)ろのタイヤは前(まえ)のタイヤより内側(うちがわ)を通(とお)ります
保護者の皆様へ
子供は大人と比べ、身長が低く目の高さが違うため「視野がとても狭い」です。
安全確認をするときは、大きく首を振って左右を見るように伝えてあげてください。
秋の全国交通安全運動
令和5年9月21日から令和5年9月30日まで
サポート詐欺に注意!
- 警告画面や警告音が出ても慌てず、警察に相談する
- 表示された電話番号には、絶対に電話をかけない
シニア世代のための交通安全 お元気ですか
令和5年(2023年)9月
大阪府警察本部 交通総務課
高齢者の交通死亡事故が増加
高齢者の交通事故死者数(令和5年7月末時点)
49人で、前年と比べると20人増加!!
高齢歩行者の横断歩道外横断での交通事故が昨年より増加しています。
(注意)道路を斜めに渡ると危険な道路にいる時間が長くなり、交通事故に遭う可能性が高くなります
- 道路は斜めに渡らず真っすぐ渡る
- 少し遠回りでも横断歩道や歩道橋を渡る
秋の全国交通安全運動
令和5年9月21日(木曜日)~9月30日(土曜日)
サポート詐欺に注意!
- 警告画面や警告音が出ても慌てず、警察に相談する
- 表示された電話番号には、絶対に電話をかけない
「特定小型原動機付自転車運転者講習制度」とは?
特定小型原動機付自転車の運転に関して、信号無視などの危険なルール違反を繰り返すと、公安委員会から特定小型原動機付自転車運転者講習の受講を命ぜられる制度です。
- 一定の危険な行為をして(注意:下記17類型)
3年以内に2回以上違反として検挙された場合又は交通事故を起こした場合 - 公安委員会 講習の受講命令
- 講習時間 3時時間
- 手数料 6,000円
(注意)命令に従わない場合
- 受講命令違反
- 5万円以下の罰金
一定の危険な行為(17類型)
- 信号無視【道路交通法第7条】
- 通行禁止違反【道路交通法第8条第1項】
- 歩行者用道路徐行違反【道路交通法第9条】
- 通行区分違反【道路交通法第17条第1項、第4項、第6項】
- 遮断踏切立ち入り【道路交通法第33条第2項】
- 優先道路通行車妨害等【道路交通法第36条】
- 交差点優先車妨害【道路交通法第37条】
- 環状交差点通行車妨害等【道路交通法第37条の2】
- 指定場所一時不停止等【道路交通法第43条】
- 整備不良車両の運転【道路交通法第62条】
- 酒気帯び運転等【道路交通法第65条第1項】
- 共同危険行為等【道路交通法第68条】
- 安全運転義務違反【道路交通法第70条】
- 携帯電話使用等【道路交通法第71条第5号の5】
- 妨害運転【道路交通法第117条の2第1項第4号 等】
特例特定小型原動機付自転車のみの違反
- 特例特定小型原付の歩道徐行等義務違反【道路交通法第17条の2第2項】
- 特例特定小型原付の路側帯通行方法違反【道路交通法第17条の3第2項】
特定小型原動機付自転車の一定の危険な行為(17類型)
- 信号無視 道路交通法第7条
赤信号は必ず止まります! - 通行禁止違反 道路交通法第8条第1項
道路標識などで通行が禁止されている道路や場所(歩行者天国など)を通行する行為
高架道路やアンダーパスでは、標識を確認! - 歩行者用道路徐行違反 道路交通法第9条
自転車の通行が認められている歩行者用道路を通行する際に、歩行者に注意をせず、徐行しないなどの行為
歩行者がいれば一時停止する等、いつでも止まれる速度で! - 通行区分違反 道路交通法第17条第1項、第4項、第6項
車道の右側通行や、右側に設置された路側帯を通行するなどの行為
車道の左側を通行! - 遮断踏切立ち入り 道路交通法第33条第2項
遮断機が閉じていたり、閉じようとしている踏切や警報機が鳴っているときに踏切に立ち入る行為
警報器が鳴り始めたら、渡りません! - 優先道路通行車妨害等 道路交通法第36条
信号のない交差点で、左からくる車両や「優先道路などを通行する車両などの進行を妨害する行為
交差点では安全な速度と方法で進行し、安全確認をしっかりとしましょう。 - 交差点優先車妨害 道路交通法第37条
交差点で右折するときに、直進や左折をしようとする車両などの進行を妨害する行為
交差点で右折するときは、左側端に沿って、安全に二段階右折をしましょう! - 環状交差点通行車妨害等 道路交通法第37条の2
環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害する行為など
環状交差点に入ろうとする場合は徐行します! - 指定場所一時不停止等 道路交通法第43条
「止まれ」の標識は、必ず止まります! - 整備不良車両の運転 道路交通法第62条
灯火装置等がなかったり、故障している車両で走行する行為
灯火装置がなかったり、故障した車両に乗ってはいけません! - 酒気帯び運転等 道路交通法第65条第1項
飲酒運転は絶対禁止!! - 共同危険行為等 道路交通法第68条
2台以上で並進させて、通行の妨げとなる行為はやめましょう! - 安全運転義務違反 道路交通法第70条
ハンドルやブレーキ等を確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転する行為
交通事故を起こした場合も安全運転義務違反に問われることがあります! - 携帯電話使用等 道路交通法第71条第5号の5
運転中の携帯電話(スマホ)の使用(ながら運転)はやめましょう! - 妨害運転 道路交通法第117条の2第1項第4号 等
妨害する目的で、一定の違反行為を行った場合に成立します!
17類型のうち、16と17は「特例特定小型原付」のみの危険行為です
- 特例特定小型原付の歩道徐行等義務違反 道路交通法第17条の2第2項
あくまでも歩行者優先! - 特例特定小型原付の路側帯通行方法違反 道路交通法第17条の3第2項
特例状態で路側帯を通行する際、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行する行為
路側帯を通行できますが、歩行者の通行を妨げてはいけません!
(注意)特定小型原動機付自転車の形状についてはキックボードのみに限りません。
シニア世代のための交通安全 お元気ですか
令和5年(2023年)8月
大阪府警察本部交通総務課
車を運転される皆さん!
高齢運転者による交通事故が増加!
(注意)高齢運転者事故による死者数・負傷者数も増加!
高齢運転者による交通事故死者数 令和5年6月末までで +18人
前年比 +9人
(注意)高齢運転者が第1当となった死者数を計上
Point
加齢に伴う身体機能の変化を受けとめ、アクセル・ブレーキの踏み間違いには十分注意しましょう
歩行者・自転車に乗られる皆さんは…
高齢者の交通死亡事故の約8割が交差点等で発生しています。
Point
道路を渡る時は信号を必ず守り、安全確認をしてから渡りましょう
やめよう!いらち運転
(注意)いらち運転とは…
「ゆとり運転」とは逆の自分本位で心にゆとりのない運転のことです
- 気持ちと時間に余裕を持った運転をしましょう!
- 速度を控え、危険を予測した運転をしましょう!
サポート詐欺に注意!
- 警告画面や警告音が出ても慌てず、警察に相談する
- 表示された電話番号には、絶対に電話をかけない
運動の重点
こどもの交通事故防止
- 大人がこどもの手本となるよう交通ルールを守りましょう。
- 信号は必ず守り、交差点では信号が青でも左右の安全確認をしてから渡りましょう。
二輪車の交通事故防止
ライダーのみなさん
- 車列のすり抜けや無理な追い越し、スピードの出し過ぎなど、事故に繋がるおそれのある危険な運転はやめましょう。
- 交差点に進入するときは、特に対向の右折車両の動きに注意しましょう。
自転車の安全利用の推進
- 大人もこどもも自転車に乗るときは、頭部を守る
ヘルメットをかぶりましょう。 - 自転車は「くるま」の仲間です。
左側通行、一時停止などの交通ルールを必ず守りましょう。
飲酒運転の根絶
- 飲酒運転は犯罪です!
絶対にしない!させない!許さない! - 車で飲食店などへ出かけるときは、お酒を飲まずに仲間を送り届ける人(ハンドルキーパー)を決めましょう。
やめよう!「いらち運転」
「いらち運転」とは、ゆとり運転とは逆の「自分本位で心にゆとりのない運転」です
「いらち運転」は危険です!
気持ちと時間に余裕を持った運転をしましょう!
速度を控え、危険を予測した運転をしましょう!
「横断歩道ハンドサイン運動」実施中!
横断歩道ハンドサイン運動とは?
「主に信号機が設置されていない横断歩道において、歩行者の安全確保を目的とする運動」のことです。
横断歩道は歩行者優先です。
ドライバーは横断歩道の手前で停止できる安全な速度で走行し、歩行者がいる場合は必ず止まりましょう。
横断歩道では、歩行者もドライバーもお互いに手で合図(ハンドサイン)を送りましょう。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール(1)
監修:大阪府警察
令和5年7月1日から、「特定小型原動機付自転車」に関する新たな交通ルールが適用されました
1.特定小型原動機付自転車とは?
特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車(原付) | |
---|---|---|
最高速度 | 時速20キロメートル 以下 | |
定格出力 | 0.6キロワット 以下 | |
長さ | 190センチメートル 以下 | 特定小型原動機付自転車以外のもの |
幅 | 60センチメートル 以下 | |
高さ | - |
(注意)上記の赤枠内、特定小型原動機付自転車の基準を満たさない車の運転には、運転免許が必要です。
詳しくは、警察庁ウェブサイト内特設ページへ
二次元コード
2.乗ることができる人
16歳以上免許は不要
16歳未満の人は運転禁止です!!
3.乗るための準備
- 保安基準を満たしているか確認
- 前照灯(ヘッドライト)
- 警音器(クラクション等)
- バッテリーの安全性
(注意)PSEマーク等の基準への適合を確認 - 最高速度表示灯
(注意)車道では点灯、歩道では点滅に切り替わる - 制動装置(ブレーキ)
- 方向指示器(ウィンカー)
- 尾灯、制動灯(テールランプ、ブレーキランプ)
- 後部反射器(リフレクター)
- その他満たすべき基準
- 走行安全性(段差等を安全に走行できること)
- スピードリミッター(設定最高速度を超えて加速しないこと) など
- 保険に加入
自動車損害賠償責任保険または責任共済に加入 - ナンバープレートの取得
シールが貼付されていれば、保安基準を満たしています!
出典:国土交通省ウェブサイト
道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示について
特定小型原動機付自転車の性能等確認制度に関する告示の制定について
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール(2)
4.交通ルール
- 信号を守りましょう!(原則、車両用の信号に従う。)
左のの標識が信号機に設置されている場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。 - 一時停止場所では、確実に止まりましょう!
- 飲酒運転の禁止!等
運転中のスマートフォンの使用は禁止です!!
5.通行する場所は?
原則
- 車道通行
(自転車道も通行可) - 左側通行
左折の方法
横断中の歩行者の通行を妨げない!
- ウインカーを操作(左折の合図)
- 道路の左端に沿って、十分に速度を落とし曲がる
右折の方法
必ず「二段階右折」
- 青信号で交差点の向こう側まで直進
- その地点で止まり、右に向きを変える
- 前方の信号が青になったことを確認
- 進行方向へ進む
6.安全利用のために
運転時は乗車用ヘルメットを着用しましょう!
交通事故の被害を軽減するために、頭部を守ることが重要です!
7.万一の事故の際は
- 負傷者の救護
- 110番及び119番へ通報
これらの措置を講じなければひき逃げになります!!
もっと知りたい!こどものための交通安全だより
令和5年(2023年)7・8月合併号
大阪府警察本部 交通総務課
安全(あんぜん)に自転車(じてんしゃ)に乗(の)って夏休(なつやす)みを楽(たの)しく過(す)ごそう
1.飛(と)び出(だ)さない!
止(と)まれの標識(ひょうしき)がある所(ところ)や交差点(こうさてん)を止(と)まらずに道路(どうろ)に出(で)ると危(あぶ)ないよ!
- 止(と)まれの標識(ひょうしき)がある所(ところ)
- 周(まわ)りが見(み)えにくい交差点(こうさてん)
では、 一度(いちど)止(と)まって右(みぎ)・左(ひだり)・右(みぎ)の後(うし)ろ安全(あんぜん)確認(かくにん)をしてから進(すす)もう!
2.信号(しんごう)を守(まも)ろう!
信号(しんごう)を守(まも)らないと危(あぶ)ないよ!
- 赤信号(あかしんごう)・黄色信号(きいろしんごう)(青(あお)の点滅(てんめつ))→渡(わた)らない!
- 青信号(あおしんごう)でも一度(いちど)止(と)まって安全(あんぜん)確認(かくにん)をしてから道路(どうろ)を渡(わた)ろう
令和5年7月1日から7月31日までは夏の交通事故防止運動期間です
自転車ヘルメットを被りましょう!
自転車に乗る時は大人も子供も自転車ヘルメットを被りましょう
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動画を活用しお子さんに交通ルールを教えて下さい!
「ストップ!ATMでの携帯電話」運動にご協力お願いします!
- ATM付近では携帯電話で通話しない
- 携帯電話で通話しながらATMを操作する高齢者に声をかける
やめよう!いらち運転
- 一時不停止
- 信号無視
- 歩行者妨害
(注意)自転車利用時はヘルメットをかぶりましょう
いらち運転とは?
「ゆとり運転」とは逆の自分本位で心にゆとりのない運転です
いらち運転は危険!
- 気持ちと時間に余裕を持った運転をしましょう!
- 歩道では「歩行者優先」を忘れずに優しい運転をしましょう!
白バイ隊員のワンポイントアドバイス動画配信中
60秒の動画を観るお時間をください!
「気持ちと時間に余裕を!」の動画への二次元コード
速度取締り強化中!
- 速度取締りを強化しています!
- 取締り強化路線は下記のQRコードで確認!又は大阪府警察ホームページを検索!
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やめよう!いらち運転
- 信号無視
もう信号変わるしいったれ~ - 車間距離不保持
前の車邪魔やな〜どけよ - 速度超過
遅いな〜遅刻するやんけ
いらち運転とは
「ゆとり運転」とは逆の自分本位で心にゆとりのない運転です
いらち運転は危険です!
- 気持ちと時間に余裕を持った運転をしましょう!
- 速度を控え、危険を予測した運転をしましょう!
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自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう!
- 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先 - 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
STOP!ながらスマホ
マナーを高めて楽しいサイクルライフを
この記事に関するお問い合わせ先
〒537-0014 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号
電話番号:06-6974-1234(代表)