大阪府迷惑防止条例(不当な客引行為等の禁止)の一部改正について

(不当な客引行為等の禁止)
令和4年7月1日施行
客引き規制強化!!
客引きしない!
客引き利用しない!
- 異性・同性の区別なく、接待を伴う飲食店営業による客引き等の禁止(見直し)
- 異性に対する好奇心をそそるような方法により接客し、酒類を提供する飲食店営業による客引き等の禁止(新設)
- 深夜(午後10時~翌午前6時)におけるマッサージ店等による客引きの禁止)(新設)
大阪府警察
大阪府警察ホームページ
http://www.police.pref.osaka.lg.jp
1.異性・同性の区別なく、接待を伴う飲食店営業による客引き等の禁止
これまでも、キャバクラやホストクラブ等の「異性間」による接待を伴う営業による客引き等を禁止していますが、ニューハーフクラブ、ミックスクラブ等の「同性間」による接待を伴う営業による客引き等が出現しております。
改正後の条例では、この規定から「異性」を削除し、異性・同性の区別なく、接待を伴う飲食店営業による客引き等が全面禁止されます。

2.異性に対する好奇心をそそるような方法により接客し、酒類を提供する飲食店営業による客引き等の禁止
これまでも、キャバクラやホストクラブ等の「接待」を伴う営業による客引き等を禁止していますが、最近は、ガールズバー等のカウンター越しに女性従業員が男性客を接客する、接待をしない前提の方法での営業による客引きが横行しております。
改正後の条例では、異性に対する好奇心をそそるような方法により客に接して飲食をさせる形態の営業(酒類を提供するものに限る。)による客引き等が禁止されます。

3.深夜(午後10時から翌午前6時までの間)におけるマッサージ店等による客引きの禁止
これまでも、ファッションヘルス等の性的サービス営業による客引きを禁止していますが、摘発逃れとして、性的サービスの提供を秘匿し、一般的なマッサージ店等を装った営業による客引きが横行しております。
改正後の条例では、一般的なマッサージ店等が営業を終えた深夜(午後10時から翌午前6時までの間)における専ら異性の身体に接触して行う役務を提供する営業による客引きが禁止されます。

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〒544-0033 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号
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