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交通課からのお知らせ

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール(表面)

令和5年7月1日から、「特定小型原動機付自転車」に関する新たな交通ルールが適用されました

1.特定小型原動機付自転車とは?

原動機付自転車
 

特定小型原動機付自転車

一般原動機付自転車(原付)

最高速度

時速20キロメートル以下

特定小型原動機付自転車以外のもの

定格出力

0.6キロワット以下

特定小型原動機付自転車以外のもの

長さ

190センチメートル以下

特定小型原動機付自転車以外のもの

60センチメートル以下

特定小型原動機付自転車以外のもの

高さ

特定小型原動機付自転車以外のもの

(注意)特定小型原動機付自転車の基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。

2.乗ることができる人

  • 16歳以上免許は不要
  • 16歳未満の人は運転禁止です!!

3.乗るための準備

  1. 保安基準を満たしているか確認
    • 特定小型原動機付自転車の保安基準項目
      • 前照灯(ヘッドライト)
      • 警音器(クラクション等)
      • バッテリーの安全性(注意)PSEマーク等の基準への適合を確認
      • 最高速度表示灯(注意)車道等では点灯、歩道では点滅に切り替わる
      • 制動装置(ブレーキ)
      • 方向指示器(ウィンカー)
      • 尾灯、制動灯(テールランプ、ブレーキランプ)
      • 後部反射器(リフレクター)
    • その他満たすべき基準
      • 走行安定性(段差等を安全に走行できること)
      • スピードリミッター(設定最高速度を超えて加速しないこと) など
  2. 保険に加入
    自動車損害賠償責任保険または責任共済に加入
  3. ナンバープレートの取得

運転前に必ずチェック!!

シールが貼付されていれば、保安基準を満たしています!

特定原付 性能確認済シールの見本画像

出典:国土交通省ウェブサイト

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001579526.pdf

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001580243.pdf

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の基本ルール(裏面)

4.交通ルール

  • 信号を守りましょう!(原則、車両用の信号に従う。)
    「歩行者・自転車専用」の標識が信号機に設置されている場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。
  • 一時停止場所では、確実に止まりましょう!
  • 飲酒運転の禁止! 等

運転中のスマートフォンの使用は禁止です!!
STOPながらスマホ

5.通行する場所は?

原則

  • 車道通行
    (自転車道も通行可)
  • 左側通行
左折の方法

横断中の歩行者の通行を妨げない!

  1. ウインカーを操作(左折の合図)
  2. 道路の左端に沿って、十分に速度を落とし曲がる
右折の方法

必ず「二段階右折

  1. 青信号で交差点の向こう側まで直進
  2. その地点で止まり、右に向きを変える
  3. 前方の信号が青になったことを確認
  4. 進行方向へ進む

6.安全利用のために

運転時は乗車用ヘルメットを着用しましょう!
交通事故の被害を軽減するために、頭部を守ることが重要です!

7.万一の事故の際は

  • 負傷者の救護
  • 110番及び119番へ通報

これらの措置を講じなければ、ひき逃げになります!!

自転車の交通事故防止

自転車の交通事故防止の詳細が書かれた画像

自分は大丈夫…たかが1~2秒スマホ見ただけで…
その「たかが」で自転車は約5~10メートル(注釈)も進みます。
運転しながらのスマートフォン等の使用は危険!
(注釈)自転車通常走行時速約17キロメートルで換算

大阪府警察 日本損害保険協会

自転車は左側を走りましょう!

自転車は左側を走ろう!の詳細が書かれた画像

自転車は左側を走ろう!

自転車は「車両」、くるまの仲間です。

自動車やバイクと同じように、自転車も車道の左側を通行しましょう。

車道の左端に沿って通行!

車道の右側通行は、キケンです。

  • 交差点を通行する際、お互いの存在に気づくのが遅れます。
  • ルールを守って左側を通行している他の車両との危険なすれ違いが発生します。

命を守るヘルメットを着用しましょう!

自転車乗用中の死亡事故「頭部損傷」が最大の要因です!!

  • 自転車乗用中死者のヘルメット着用状況
    着用と非着用の割合が示された円グラフ
  • 自転車乗用中死者の損傷主部位
    頭部とその他の割合が示された円グラフ

自転車保険の加入は義務です!

自転車保険の加入は義務です!の詳細が書かれた画像

 大阪府では、平成28年7月1日より「大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行され、府内で自転車を利用される人すべてに「自転車賠償保険」への加入が義務化されています。

自転車保険に加入しよう!

ご存知ですか、自転車の事故

加害者になってしまうと、高額な賠償金が生じることがあります。

高額賠償事例
賠償額 約9,500万円
男子小学生が女性と衝突。女性が意識不明となり、事故を起こした小学生の母親に9,521万円の賠償を命令(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)

おおさか府民の自転車保険(自転車総合保険)

 自転車安全対策協議会では大阪府民の皆さまにご利用いただける自転車保険をご用意しました。
自転車に乗られる方で、自転車保険未加入の方は今すぐお申込みを

  • 入会簡単!
    ネットで24時間受付。
    ホームページより簡単にご入会できます。
  • 家族全員をサポート!
    どのプランも、賠償責任補償1億円と示談交渉サービスがご家族全員に適用されます。
  • 年齢制限なし!
    どなたでも入会できます。

詳しくは下記のホームページをご確認ください
おおさか府民の自転車保険 検索

モバイルはこちら 二次元コード

お問い合わせ先

【受付時間】平日:午前9時~午後5時

  • 取扱代理店
    一般社団法人 自転車安全対策協議会
    (関西支部)〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北1番21号
    ナビダイヤル0570-031965(サイクルゴー)
  • 保険の内容に関するお問い合わせ引受保険会社
    損害保険ジャパン株式会社 大阪金融公務部第一課
    〒550-8577 大阪区江戸堀1-114 損保ジャパン肥後橋ビル18階
    電話番号06-6449-1238 ファックス 06-6449-1388

このチラシは、概要を説明したものです。詳しい内容については、自転車安全対策協議会までお問い合わせください。

大阪府 × 一般社団法人 自転車安全対策協議会

一般社団法人自転車安全対策協議会は、大阪府と事業連携協定を締結し、大阪府の「自転車の安全で適正な利用」施策を支援しています!

改正道路交通法の施行に伴い運転技能検査が新設されます!

~大阪府警察からのお知らせです~改正道路交通法の施行に伴い運転技能検査が新設されます!の詳細が書かれた画像

~大阪府警察からのお知らせです~改正道路交通法の施行に伴い運転技能検査が新設されます!

令和4年5月13日施行

75歳以上で普通自動車対応免許(注釈)を保有し、一定の違反歴のある方は、免許証更新までに運転技能検査を受検する必要があります。
(注釈)普通自動車対応免許とは、一種及び二種の普通・準中・中型・大型の各免許であり、二輪・原付・大特・小特のみの免許を保有している方は運転技能検査の対象外です。

一定の違反歴について

運転免許証の更新期間内の誕生日の160日前を基準とし、その日から過去3年間に、普通自動車等の運転に関する基準違反行為があった場合は運転技能検査を受けなければなりません。(注釈1)

(注釈1)二輪・原付・大特・小特の運転に関する違反は対象外です。

基準違反行為の内容
  1. 信号無視
  2. 通行区分違反
  3. 通行帯違反等
  4. 速度超過
  5. 横断禁止違反
  6. 踏切不停止等・遮断踏切立入り
  7. 交差点右左折方法違反等
  8. 交差点安全進行義務違反等
  9. 横断歩行者等妨害等
  10. 安全運転義務違反
  11. 携帯電話使用等

検査方法等について

  • 運転免許試験場又は自動車教習所で、実際にコース内を普通自動車で走行し各種課題を実施します。
  • 検査に合格しなかった場合は繰り返し受検できますが、有効期間の満了までに合格しなければ、免許証の更新はできません。(注釈2)

(注釈2)運転技能検査に合格しない場合でも、二輪・原付・大特・小特は更新可能
です。

検査の対象となる方

 有効期間の満了日が令和4年11月13日以後の方が改正道路交通法の適用を受けます。運転技能検査を受ける必要があるかどうかについては、有効期間満了日の約6ヶ月前に公安委員会から書面を送付してお知らせします。

施行後の免許証更新までの流れ

70~74歳の方と比較し、75歳以上の方が高齢者講習を受けるまでに認知機能検査や運転技能検査を受けることになり、検査の結果次第で免許の取り消しや更新なしとなることが示されているフロー図

大阪府警察本部 高齢運転者等支援室

電話番号06-6908-9121

STOP!飲酒運転 飲酒運転の無い未来にフルスイング!!

STOP!飲酒運転の詳細が書かれた画像

ドライバーに 飲酒運転根絶の 想いをのせて

飲酒運転は犯罪!! 〜飲む前にハンドルキーパー 決めたかな〜

飲酒運転は犯罪!! の詳細が書かれた画像
  • 酒酔い運転罰則
    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転罰則
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

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大阪府警察本部 交通部 交通総務課 二次元コード

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お問い合わせ先

大阪府警察本部 交通部交通総務課 安全広報係 電話番号 06-6943-1234

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府摂津警察署
〒566-0021 大阪府摂津市南千里丘4番39号
電話番号:06-6319-1234(代表)