羽曳野警察署だより令和8年10月号


羽曳野警察署だより10月号【最近の法改正について知っておきましょう】 (PDFファイル: 2.0MB)
最近の法改正について知っておきましょう
羽曳野警察署だより10月号では、最近の法改正についてお伝えします。
法律の改正は、時代の変化や社会問題に合わせてルールを最適化し、私たちの生活や活動をより良く、そして安全にするために考えられています。
令和8年(2026年)中にも、様々な分野で法改正がなされましたが、その中でも、特に警察に関連があり、住民の方にも関わってくる主な法改正について紹介します。
生活道路における法定速度の引き下げ(令和8年9月1日改正道路交通法施行令施行)
まずはじめに紹介するのは、令和8年9月1日より、中央線などのない生活道路の法定速度が、時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げとなった道路交通法施行令の法改正についてです。
ここでいう生活道路とは、主に地域住民の方が日常生活に利用されるような、中央線や中央分離帯などがない道路のことで、通学路や細街路などが該当します。
例外として、道路標識等で最高速度が指定されている道路は、指定された速度が最高速度です。
また、
・道路標識または道路標示による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路
・道路の構造上または柵その他工作物により自動車の通行が往復方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線および減速車線以外のもの
・自動車専用道路
は、引き続き、法定速度時速60キロメートルです。
道幅の狭い道路での重大な事故を減らすために法改正されました。
生活道路ではゆっくり走行しましょう。
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)のチラシ (PDFファイル: 455.4KB)
犯罪収益移転防止法の罰則の引き上げ・創設(令和8年7月10日改正犯罪収益移転防止法施行)
次に紹介するのは、令和8年7月10日より、
・通帳やキャッシュカードを売り買いしたり、譲り受け渡す行為などの罰則が、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金又その科料に引き上げ
・他人から振り込まれた財産を別口座に移転(送金)する行為に、2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金またはその科料を創設
された犯罪収益移転防止法の法改正についてです。
正当な理由なく、通帳・キャッシュカードや、インターネットバンキングのログインID・パスワードなどを譲り渡したり、譲り受ける行為は、有償無償を問わず犯罪となります。
また、来年令和9年4月1日には、本人確認が厳格化される法改正が予定されており、不正利用の大幅な防止や本人確認業務の効率化が期待されています。
マネーロンダリングや特殊詐欺(送金詐欺)の危険性を減らすために改正されました。
小遣い稼ぎやバイト感覚でしてはいけません!
口座を買ったり、売ったりは犯罪です(罰則が引き上げられました)のチラシ (PDFファイル: 514.8KB)
ダメ!「送金犯罪」(罰則が創設されました)のチラシ (PDFファイル: 639.5KB)
自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法(令和8年4月1日改正道路交通法施行)
最後に紹介するのは、令和8年4月1日より、自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法がルール化された道路交通法の法改正についてです。
本年4月1日の道路交通法改正では、自転車の違反に対する青切符の導入が話題となりましたが、時を同じくして改正(条文が追加)されたのが、この自動車等が自転車等の右側を通過する際のルールです。
〈自転車等の側方通過のルール〉
1.十分な間隔の保持
自動車等が自転車等の右側を通過するときには、少なくとも1メートル程度間隔をあける。
2.安全な速度での通行
十分な間隔が保持できないときは、時速20~30キロメートル程度など、間隔に応じた安全な速度で通過する。
3.自転車等側の義務
自転車等側もできる限り道路の左端に寄って通行する。
間隔や速度はあくまで目安です。安全な間隔・速度で通行しましょう!
自動車等が自転車等を追い抜く際の接触事故や重大事故を減らすために改正されました。
お互いの思いやり運転が命を守ります!
自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法のチラシ (PDFファイル: 4.0MB)
法改正を知って生活をより良いものにしましょう!
この記事に関するお問い合わせ先
〒583-0857 大阪府羽曳野市誉田4-2-1
電話番号:072-952-1234(代表)
















