届けた落とし物の持ち主がわかったとき(会計課)
- 落とし主から、物件価格の5%から20%の範囲内で報労金(お礼)を受け取る権利が生じます。(一切の権利を放棄された方と報労金を受け取る権利のみ放棄された方は、報労金を受け取ることはできません。届出の際に詳しい説明をお聞きください。)
- ただし、施設内などで拾われた場合、施設占有者と折半となります。(一切の権利を放棄された方と報労金を受け取る権利のみ放棄された方は、報労金を受け取ることはできません。届出の際に詳しい説明をお聞きください。)
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府富田林警察署
〒584-0032 大阪府富田林市常盤町2番7号
電話番号:0721-25-1234(代表)
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