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届けた落とし物の持ち主がわからなかったとき(会計課)

  • 公告の日から3カ月経過しても落とし主がわからなかったときは、届けた人にその物件を受け取る権利(所有権)が生じます。
  • 受け取ることができる期間は、権利が生じた日から2カ月の間です。

(注意)届出の際に詳しい説明をお聞きください。

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府富田林警察署
〒584-0032 大阪府富田林市常盤町2番7号
電話番号:0721-25-1234(代表)