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路上などで拾われたとき(会計課)

  • 落とし物を拾われたら、速やかに落とし主にお返しするか、警察署または交番に届け出てください。
  • 拾われた日から7日以内に届出をされないと、落とし主がわかったときに報労金(お礼)を受け取る権利や、落とし主がわからなかったときに落とし物をもらう権利(所有権)がなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府富田林警察署
〒584-0032 大阪府富田林市常盤町2番7号
電話番号:0721-25-1234(代表)