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大阪府暴力団排除条例(刑事課)

(平成23年4月1日 施行)

条例の目的

暴力団のない安全で安心なまち大阪を目指すために、これまでの警察官VS暴力団
の構図を社会VS暴力団の構図に切り替えて社会全体で暴力団を排除し、仕組みを確立することを目的としています。

条例の基本理念

暴力団の排除「3ない運動」プラス1(ワン)

  1. 暴力団を恐れない
  2. 暴力団に対して資金を提供しない
  3. 暴力団を利用しない

+暴力団事務所の存在を許さない

条例の概要

4本柱

  1. 公共工事等からの暴力団の排除等
  2. 暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等
  3. 青少年の健全な育成を図るための措置
  4. 不動産の譲渡等に関する措置等

不当要求 断固拒否

暴力団からアプローチをかけられた場合大阪府富田林警察署へ
0721-25-1234まで連絡してください

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府富田林警察署
〒584-0032 大阪府富田林市常盤町2番7号
電話番号:0721-25-1234(代表)