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第三回 口座の譲り渡しは犯罪です!

皆様こんにちは。
木枯らしの冷たさが身に染みる季節になりましたね。
早いもので、今年も残り1カ月となりました。

これから年末年始になるにつれ、何かと物入りになりますが、そんな時期だからこそ皆様に気を付けて頂きたいことがあります。

よく、インターネットで「即日融資可能」と書かれたサイトを見かけますが、その中には「キャッシュカードや預貯金通帳を譲ってくれたら融資します」というものがあります。

「お金に困っているし、それくらいなら…」と送ろうとしているアナタ!!
少し待ってください。

『その行為は犯罪です!!』

元々持っている預金口座のキャッシュカードや預貯金通帳を、他人に譲り渡す行為は、「犯罪による収益移転防止に関する法律」に違反する、犯罪行為なんです。

違反した人は、「三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」の処罰の対象になります。

また、融資を受けようと、他人に譲り渡す目的で預金口座を、新規で開設した場合は、「詐欺罪」になり、「十年以下の懲役」の処罰の対象になります。

それに、軽い気持ちで他人に譲り渡した口座は、その後どうなると思いますか?

「オレオレ詐欺」等の、振り込め詐欺事件の犯人の手に渡り、振込先の口座として使われるのです。
そしてその為に、何百万円、何千万円もの大金を騙し取られてしまう人が出てしまうのです。

そんな被害者が、警察に被害届を出す時、「犯人に、この口座に振り込めと言われました」と話すのは、あなたが売った、あなた名義の預金口座です。

つまり、被害者からしてみれば、あなたが詐欺の犯人だと思うのです。
なので、たとえこっそり売ったとしても、結局はそのような形で明るみに出てしまうのです。
しかも、口座を売ったらもらえると言っていたお金などもらえるはずなく、あなただけが犯罪者となり、馬鹿をみるのは口座を売ったあなただけとなるわけです。

「そんなつもりじゃなかった」
「軽い気持ちで売ってしまった」
では済まされません。

あなたは、目先のお金欲しさに犯罪者になりますか?
もし、口座を他人に売ろうとしているのなら、すぐに止めましょう。

「預金口座のキャッシュカードや預金通帳を他人に譲り渡す行為は犯罪です」の文字と婦人警察官が敬礼をしているイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府富田林警察署
〒584-0032 大阪府富田林市常盤町2番7号
電話番号:0721-25-1234(代表)