被害届の届出に関するご案内(刑事課)
1 届出をされる方
被害者本人による届出が原則ですが、これにより難しい場合で、ご家族や従業員など関係者が届出される場合は、最も詳しい状況を把握している方が届出して下さい。
被害に遭った日時や場所、状況を詳しく聴取する必要があります。
また、被害者との関係性によっては届出られないことがあります。
2 持ち物、必要書類等
- 自動車、オートバイ、自転車等の乗り物盗の被害届の場合は、車体(台)番号、車両のナンバープレート番号や自転車の防犯登録の番号がわかる書類等を持参するようにして下さい。
書類のない場合は、購入した店舗へ問い合わせて下さい。
正確な手配や被害品の特定のために必要です。 - 印鑑(シャチハタ以外)
- その他、被害品の情報や被害時の状況がわかる書類や写真等
3 被害品が発見された場合
被害者や関係者の方が発見された場合は、最寄りの警察署や交番へ当該盗難品を持参していただき、発見解除の手続きをして下さい。
第三者もしくは警察官が発見した場合は、発見地を受け持つ警察署から連絡しますので、その者にその後の手続きを確認して下さい。
問い合わせは最寄りの警察署か交番へ
富田林警察署
0721-25-1234
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府富田林警察署
〒584-0032 大阪府富田林市常盤町2番7号
電話番号:0721-25-1234(代表)
〒584-0032 大阪府富田林市常盤町2番7号
電話番号:0721-25-1234(代表)
















