自転車のスマホ・酒気帯び 罰則強化(布施警察署)
このリーフレットに記載のある「懲役」について、令和7年6月1日より「拘禁刑」に改正されています。
令和6年11月1日に道路交通法が改正されます
令和6年11月1日に道路交通法が改正され
自転車運転中のながらスマホ
自転車の酒気帯び運転及び幇助
の罰則が新しく整備されます。
自転車運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車を運転しながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。
※停止中の操作は対象外
《罰則》
違反者は、
6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
さらに、交通の危険を生じさせた場合、
1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
自転車の酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されます。
《罰則》
違反者は、
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
自転車の提供者は、
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者は、
2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
自転車運転者講習制度
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
危険行為・・・信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など(※受講命令違反は5万円以下の罰金)
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」も自転車運転者講習制度の対象になります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒577-0803 大阪府東大阪市下小阪4丁目1番48号
電話番号:06-6727-1234(代表)
















