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自転車のスマホ・酒気帯び 罰則強化(布施警察署)

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   このリーフレットに記載のある「懲役」について、令和7年6月1日より「拘禁刑」に改正されています。

令和6年11月1日に道路交通法が改正されます

   令和6年11月1日に道路交通法が改正され

          自転車運転中のながらスマホ

          自転車の酒気帯び運転及び幇助

の罰則が新しく整備されます。

 

自転車運転中のながらスマホ

   スマートフォンなどを手で保持して、自転車を運転しながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となります。

   ※停止中の操作は対象外

 

《罰則》

   違反者は、

          6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金

さらに、交通の危険を生じさせた場合、

          1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

 

自転車の酒気帯び運転及び幇助

   自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されます。

 

《罰則》

   違反者は、

          3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

自転車の提供者は、

          3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は、

          2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

 

自転車運転者講習制度

   自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

   危険行為・・・信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反など(※受講命令違反は5万円以下の罰金)

   「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」も自転車運転者講習制度の対象になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府布施警察署
〒577-0803 大阪府東大阪市下小阪4丁目1番48号
電話番号:06-6727-1234(代表)