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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました!

生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました1
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられました2

令和8年9月1日
改正道路交通法施行令施行
時速60キロから時速30キロへ
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。

生活道路とは
主に地域住民の日常生活に利用される、
中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

従前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。

道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

例えば、道路標識により最高速度が時速40キロと指定されている中央線がない道路では、最高速度は時速30キロではなく時速40キロとなります。

中央線がない道路で時速40キロの速度標識があった場合は、
最高速度は時速40キロとなります。

中央分離帯や中央線があっても速度標識が時速50キロの場合、最高速度は時速50キロとなります。

次の道路における自動車の法定速度は、引き続き時速60キロです。
1.道路標識または道路標示による中央線または
車両通行帯が設けられている一般道路

2.道路の構造上または柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

3.高速自動車国道のうち、本線車道並びに
これに接する加速車線及び減速車線以外のもの
(例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します。)

4.自動車専用道路

ドライバーの皆様へ
最高速度は、交通の安全と円滑を図るためにあり、
これを守ることは、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々
を守ることにつながります。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

こんな道は特に気を付けよう
・民家・商店が多い
・通学路である
・天候不良等で視界が悪い
・カーブが多い

警察庁ホームページ
生活道路における法定速度の引き下げについて

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府和泉警察署
〒594-0023 大阪府和泉市伯太町1丁目6番13号
電話番号:0725-46-1234(代表)