小型無人機等飛行禁止法が改正されました


ドローン等の飛行禁止エリアが1000メートルに拡大します。
飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合には警察への事前通報等が必要です。
小型無人機等飛行禁止法の改正により規制が強化されます。
飛行禁止エリアの拡大
重要施設の敷地等の周囲「おおむね300メートル」であった飛行禁止エリアが「おおむね1000メートル」に拡大
罰則の創設
重要施設の「敷地等」上空飛行に対する従前の罰則に加え、「敷地等」以外の飛行禁止エリアの上空飛行に対する罰則が創設。
「敷地等」の上空飛行
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
「敷地等」以外の飛行禁止エリアの上空飛行
6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
重要施設とは
1.国の重要な施設等(国会議事堂、首相官邸、最高裁判所、皇居など)
2.外国公館等
3.防衛関係施設
4.空港
5.原子力事業所
国の重要な施設等、外国公館等には、国内要人が出席する行事会場等や外国要人が参加する国際会議の準備、運営のために使用される会議場施設等の一時的に指定される施設が含まれます。
規制の対象となるドローン等とは
小型無人機(重量100グラム未満の機体を含む)
ドローン、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプターなど
特定空港用機器
気球、パラグライダー、ハンググライダー、噴射浮揚機器など
飛行禁止の例外
1.重要施設の管理者又はその同意を得た者による飛行禁止エリアの上空飛行
測量やインフラ点検、取材、報道のための空撮等
2.土地の所有者・占有者又はその同意を得た者による当該土地の上空飛行
所有・占有する農地における農薬散布や、自宅の庭におけるドローンの操作練習等
3.国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行禁止エリアの上空飛行
災害対応業務等
これらの場合でも、警察等への事前通報(原則として飛行開始の48時間前)が必要です。
航空法による無人航空機(重量100グラム以上の機体)に関する規制もご確認ください。
飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合には、都道府県公安委員会(警察)等への事前通報が小型無人機飛行禁止法により義務付けられています。
事前通報は、原則として飛行開始の48時間前までに(災害その他緊急やむを得ない場合には、飛行開始の直前までに)行う必要があります。
都道府県公安委員会(警察)
飛行禁止エリアを管轄する警察署を通じて、都道府県公安委員会に通報する必要があります。
警察署の窓口のほか、イーガブ電子申請サービスからオンラインで通報することができます。
都道府県公安委員会(警察)への事前通報に加えて、次の飛行禁止エリアで飛行させる場合には、関係機関への事前通報も必要になります。
1.海域を含む飛行禁止エリア
当該海域を管轄する管区海上保安本部長への事前通報が必要です。
2.防衛関係施設周辺の飛行禁止エリア
当該防衛関係施設の施設管理者への事前通報が必要です。
3.空港周辺の飛行禁止エリア
当該空港の施設管理者への事前通報が必要です。
飛行禁止の例外
1.重要施設の管理者又はその同意を得た者による飛行禁止エリアの上空飛行
測量やインフラ点検、取材、報道のための空撮等
2.土地の所有者・占有者又はその同意を得た者による当該土地の上空飛行
所有・占有する農地における農薬散布や、自宅の庭におけるドローンの操作練習等
これらの場合のうち、重要施設の管理者又は土地の所有者・占有者の同意を得て行うものについては、警察等への事前通報の際、その同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
同意取得手続については、各施設の管理者等へお問い合わせ下さい。
この記事に関するお問い合わせは、大阪府和泉警察署まで。
072-546-1234(代表番号)
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府和泉警察署
〒594-0023 大阪府和泉市伯太町1丁目6番13号
電話番号:0725-46-1234(代表)
















