自転車のヘルメット着用について
自転車にはヘルメット着用が当たり前の世の中に
自転車のヘルメット着用全世代に
令和5年4月1日に改正道路交通法が施行され「全ての自転車利用者」に対してヘルメット着用の努力義務が課せられます。
大阪府警察 自転車対策室
自転車のヘルメット着用に関する改正内容
道路交通法第63条の11
児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
改正後
自転車の運転者等の遵守事項
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
大阪府警察 自転車対策室
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府南警察署
〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号
電話番号:06-6281-1234(代表)
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