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「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の一部改正について(HTML版)

迷惑防止条例(第10条)が改正されます!(令和8年12月1日施行)

(注意)「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
 

改正のポイント

紛失防止タグ((注釈)持ち物に付けておくと、なくした時にスマホ等で探せる機器)等による位置情報無承諾取得等が規制対象になります。
 

改正前

迷惑防止条例(第10条)改正前のイメージ図

GPS機器等による位置情報無承認取得等が規制対象

改正後

迷惑防止条例(第10条)改正後のイメージ図

GPS機器等に加え紛失防止タグ等による位置情報無承諾取得等も規制対象に!

こんな行為は違法です!

紛失防止タグ等を承諾なくこんな風に使うと
 

こんな行為は違法です「紛失防止タグ等による位置情報取得等」のイメージ図

1 紛失防止タグ等による位置情報取得等

こんな行為は違法です「持ち物に入れる」のイメージ図

2 持ち物に入れる

こんな行為は違法です「取付けた物を渡す」のイメージ図

3 取付けた物を渡す

こんな行為は違法です「自動車等に取付け」のイメージ図


 

4 自動車等に取付け

(注意)例えば、ご高齢の方やお子さまの安全を確認する等の正当な理由・目的で紛失防止タグを使用することは規制対象となりません。
 

つきまとい等の被害相談は110番又は最寄りの警察署へ


 

お問い合わせ

大阪府警察本部 生活安全部 生活安全総務課 人身安全対策室総括係
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
連絡先 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)