令和7年大阪府安全なまちづくり条例一部改正の概要について
令和7年大阪府安全なまちづくり条例一部改正の概要について
特殊詐欺の現状を踏まえて対策を強化するため「大阪府安全なまちづくり条例」の一部が改正され、令和7年8月1日(第23条については10月1日)から施行されます。
主な改正点
1 SNS型投資・ロマンス詐欺の追加(第19条第1項)
特殊詐欺の定義に、SNS型投資・ロマンス詐欺を追加し「特殊詐欺等」へと変更します。
2 優良な取組の公表等の実施の追加(第19条第2項)
府民、事業者が優良な取組を行っていることを公表すること等を追加します。
3 金融機関における通報(第21条第3項)
金融機関の窓口等において、特殊詐欺等の被害に遭っていたり、遭うおそれがある人を発見した場合、警察への通報等の措置を講じなければなりません。
4 ATM設置者及び高齢者の義務等(第22条)
- ATM設置者は、高齢者(65歳以上)が携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作することを禁止するため、各ATM及びATMを設置した店舗にポスター等を掲示するなどの措置を講じなければなりません。(第1項)
- ATM設置者は、高齢者が携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作することを禁止するため、情報通信機器の導入等必要な措置を講じるよう努めなければなりません。(第2項)
- 前項に規定する措置を指針で定めます。(第3項)
(注意)別途指針があります - 高齢者は、第1項及び第2項の措置に従い、携帯電話用装置を用いて通話しながらATMを操作してはいけません。(第4項)
5 振込取引における振込上限額の設定(第23条)
- 金融機関は、府内の店舗に顧客が有する口座について、ATMにおける1日の振込上限額を10万円以下に設定しなければなりません。(第1項)
- 前項に規定する振込上限額の設定は、過去3年間振込実績のない口座、70歳以上の人の口座及び登録住所地が府内となっている口座のいずれにも該当するものが対象となります。(第2項)
- 金融機関は、顧客から解除の申し出があれば、特殊詐欺等の被害に遭うおそれがないと判断した場合に限り、制限を解除できます。(第3項)
- 警察庁又は他府県警察と協議の上、別に基準を定めて振込上限額を設定している金融機関は、第1項の規定を適用しません。(第4項)
6 プリペイド型電子マネー販売時の確認(第24条)
- 電子マネー販売事業者は、被害防止のため次の措置を講じなければなりません。(第1項)
(1) レジ及びその付近に、被害防止のためのポスター等の掲示(第1号)
(2) レジの付近に、被害に遭っているかを確認するための書面等の備え付け(第2号)
(3) 公安委員会規則で定める額(5万円)以上のプリペイド型電子マネーを購入しようとする人に対して書面等を示して被害に遭うおそれがないかどうかの確認(第3号) - 電子マネー販売事業者は、前項(3)の確認により特殊詐欺等の被害に遭うおそれを認めた場合、警察への通報等の措置を講じることが必要となります。(第2項)
- 電子マネー販売事業者は、特殊詐欺等の被害に遭うおそれがないか確認できる機能を搭載したレジ等の設置に努めなければなりません。(第3項)
- 電子マネー購入者は、電子マネー販売事業者から確認を受けた場合に応じなければなりません。(第4項)
















