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青色防犯パトロール 申請の対象となる団体

1. 防犯団体が次のいずれかに該当すること

ア 大阪府又は大阪府内の市区町村
イ 大阪府知事若しくは大阪府内の市町村長又は警察本部長若しくは警察署長から防犯活動の委嘱された団体又は委嘱された者により構成される団体
ウ 地域安全活動を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項の特定非営利活動法人又は地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体
エ アからウのいずれかから防犯活動の委託を受けた法人

2. 継続的に青色防犯パトロールを実施すると認められること

ア 自主防犯パトロールの実績及び計画から判断し、継続的に行われると認められること
イ 週1回以上行われること

3. 青色防犯パトロールを実施しているときに予想される事案に対し、適切に対応できると認められること

青色防犯パトロール講習を受講していること又は警備業法の規定による警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けていること

4. 青色防犯パトロールに必要な数の講習受講者が確保されていること

5. 青色防犯パトロール等に際し、次に掲げる事項を遵守すると認められること

ア 自動車の車体に次の事項を明確に表示すること
(ア) 自主防犯団体の名称
(イ) 自主防犯パトロールを実施中である旨
イ 青色回転灯等を次により使用すること
(ア) 自動車の屋根に1個又は1体のみ装備すること
(イ) 青色防犯パトロールを実施しているとき以外のときには点灯させないこと
(ウ) 青色回転灯等の直射光又は反射光が、当該青色回転灯等を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと
ウ 青色防犯パトロールを次により行うこと
(ア) 標章を自動車の後方から見えるように掲示すること
(イ) パトロール実施者証を携行させること
(ウ) 証明書に記載した地域以外の地域においては行わないこと