ビルオーナー・不動産管理者のみなさんへ
歓楽街等に所在するビルやマンションの一室が
- 実態を隠して違法営業を行う風俗店や賭博店等に利用されている
- 警察による違法風俗店等の摘発後、前テナントが使用していた当時の状態のままで、看板などをつけ替えればすぐに出店できる、いわゆる「居抜き物件」として賃貸され、更に悪質業者に転貸される等して、同様の違法営業が繰り返されているといったケースが多く見られます。
このような状態を放置するとまちのイメージダウンにつながるばかりでなく、健全なまちの形成を阻害することとなりますので、
- 物件の契約時に使用用途や業務の内容について確認する
- 契約書に違法風俗店等の排除条項を設定する
- 賃貸物件の使用状況を定期的に確認する
などしていただき、違法営業を行わせない環境づくりにご協力をお願いします。
下に添付した資料については、ビルオーナー、管理者のみなさんに対するチラシになります。
チラシについては、ご自由にダウンロードしてください。

大阪府警察からのお知らせ (PDFファイル: 312.1KB)
お問い合わせ
大阪府警察本部 生活安全部 保安課
大阪市中央区大手前三丁目1番11号
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分まで(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















