本文へ

  • 大阪府警公式Instagram
  • 大阪府警公式X(旧ツイッター)
  • 大阪府警公式LINE
  • 大阪府警公式YouTube
現在のページ

ストーカー相談の流れ

ストーカー相談の流れの図

ストーカー相談を受理した場合、相手の行為が、「ストーカー行為」か「つきまとい等・位置情報無承諾取得等」かを判断します。
相手の行為が「ストーカー行為」に該当する場合、ストーカー規制法違反として事件化し、相手を検挙することができます。(この場合の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。)
相手の行為が「つきまとい等・位置情報無承諾取得等」に該当し、更に当該行為が反復して行われるおそれがある場合は、あなたの申出によりストーカー規制法第4条に規定する「警告」を行ったり、あなたの申出又は警察本部長の職権により同法第5条に規定する「禁止命令等」を行ったりすることができます。
「禁止命令等」は、警察本部長による聴聞を経て行うこととなりますが、あなたの身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するため緊急の必要があると認められる場合は、聴聞を経ずに「禁止命令等」を行うこともできます(この場合、事後に「意見の聴取」が行われます。)
禁止命令等に違反して更にストーカー行為を行った場合、禁止命令違反罪として検挙され、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則があります。
なお、禁止命令等に違反した行為がストーカー行為にならなった場合でも、禁止命令違反罪として検挙され、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則があります。
禁止命令等の有効期間は、禁止命令等をした日から起算して1年です。有効期間が満了前には、警察からあなたに状況の確認を行い、禁止命令等を延長する必要があると認められた場合は、あなたからの申出又は職権により、禁止命令等の有効期間の延長処分を行います。
また、相手の行為が暴行、傷害、脅迫、器物損壊、住居侵入等の他の刑罰法令に抵触する場合は、その罪で事件化し、検挙することもできます。
あなたが、これらの被害に対して自分で努力して解決を図りたいと考え、ストーカー規制法に規定する「警察本部長等の援助」を求めた場合、あなたからの「援助の申出」を受けて、その申出が相当であると認められる場合、警察本部長又は警察署長が「被害を自ら防止するための措置の教示」等の必要な援助を行います。
その他の対応としては、相手への指導・口頭注意、あなたの自宅周辺の警戒、再被害防止登録等があります。