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大阪府暴力団排除条例についてのFAQ(よくある質問) Q9

Q9 条例第10条に、暴力団員や暴力団密接関係者は、公共工事等の契約から排除されるとありますが、下請けもできないのですか。

回答

下請にも参加できません。

条例第10条において、大阪府は、暴力団員及び暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)が公共工事等の元請負人及び下請負人等(以下「契約関係者」という。)となることを許さないと規定しています。

更に条例第11条第2項、第3項において、公共工事等の契約関係者に対して、暴力団員等でない旨の「誓約書」の提出を求め、これに違反すれば、当該違反者を大阪府のホームページ等により公表し、下請契約から排除しています。よって、暴力団員等は、大阪府の公共工事等の下請には受注できないのです。