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概要

大阪府暴力団排除条例の一部改正について(令和6年7月1日改正)

「大阪府暴力団排除条例」の一部が改正され、令和6年7月1日から事業者(一部業者に限る)と暴力団との利益供与に罰則が適用されます。

条例の主な改正点

1 特定営業、特定営業者及び規制対象建設業者の定義の追加(第2条第8号から第10号)

風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、飲食店営業、特殊風俗あっせん事業、客引き等を「特定営業」と指定し、特定営業を営むものを「特定営業者」とします。
また、建設業を営む者のうち、大阪市、堺市、岸和田市、枚方市、門真市、東大阪市の6市に営業所を有するものを「規制対象建設業者」とします。

2 暴力団排除特別強化地域の指定(第2条第7号)

暴力団排除を特に強力に推進する必要がある地域について、特定営業に関する「暴力団排除特別強化地域」1に指定します。
「暴力団排除特別強化地域」1は、主に大阪府下の主要繁華街等を中心とした16地区を町丁目単位で指定しています。
また、建設業における暴力団排除を特に強力に推進する必要がある地域として、大阪市、堺市、岸和田市、枚方市、門真市、東大阪市の6市を指定し、この6市を建設業に関する「暴力団排除特別強化地域」2に指定します。

3 禁止行為について(第16条の2から5)

特定営業者の禁止行為(第16条の2)

特定営業者が、暴力団排除特別強化地域1内における特定営業の営業に関し、

  • 暴力団員を業務に従事させること(第1号)
  • 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者から、用心棒の役務の提供を受けること(第2号)
  • 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、用心棒の役務の提供を受けること又は当該営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をすること(第3号)

を禁止します。

規制対象建設業者の禁止行為(第16条の3)

規制対象建設業者が、暴力団排除特別強化地域2に所在する営業所に係る建設業の営業に関し、

  • 暴力団員を業務に従事させること(第1号)
  • 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者から、用心棒の役務の提供を受けること(第2号)
  • 暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、用心棒の役務の提供を受けること又は当該営業を営むことが容認されることの対償として利益の供与をすること(第3号)

を禁止します。

暴力団員等の禁止行為(第16条の4・5)

暴力団員等は、暴力団排除特別強化地域1内における特定営業の営業に関し、

  • 業務に従事すること(暴力団員に限る)(第16条の4第1号)
  • 特定営業者に対し、用心棒の役務を提供し、又は当該暴力団員等が指定した者に用心棒の役務を提供させること(第16条の4第2号イ)
  • 特定営業者から、用心棒の役務を提供すること若しくは当該営業を営むことを容認することの対償として利益の供与を受け、又は当該暴力団員等が指定した者に当該利益の供与を受けさせること。(第16条の4第2号ロ)

を禁止します。

また、暴力団員等は、暴力団排除特別強化地域2に所在する規制対象建設業者の営業所に係る建設業の営業に関し、

  • 業務に従事すること(暴力団員に限る)(第16条の5第1号)
  • 規制対象建設業者に対し、用心棒の役務を提供し、又は当該暴力団員が指定した者に用心棒の役務を提供させること(第16条の5第2号イ)
  • 規制対象建設業者から、用心棒の役務を提供すること若しくは当該営業を営むことを容認することの対償として利益の供与を受け、又は当該暴力団員等が指定した者に当該利益の供与を受けさせること。(第16条の5第2号ロ)

を禁止します。

4 罰則の追加

特定営業者、規制対象建設業者及び暴力団員等が禁止行為を行った場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科します。(第27条第1項)
但し、特定営業者及び規制対象建設業者が自首した場合には刑を減軽又は免除することができる規定を設けています。(第27条第2項)