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凡例(平成26年)

凡例

1 本統計資料における用語の意義は次のとおりである。

  1. 包括罪種 刑法犯のうち、被害法益、犯罪態様等の観点から類似性の強い罪種を包括した分類名称をいう。
  2. 重要犯罪・重要窃盗犯 治安情勢を観察する場合に、統計上、その指標となる犯罪として掲げるものをいう。重要犯罪とは、殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐及び強制わいせつをいう。重要窃盗犯とは、侵入盗、自動車盗、ひったくり及びすりをいう。
  3. 街頭犯罪とは、ひったくり、路上強盗、オートバイ盗、車上ねらい、部品ねらい、自動車盗、自転車盗及び自動販売機ねらいをいう。(平成25年1月計上分より、8手口から自動販売機ねらいを除く7手口に変更。)
  4. 認知件数 警察において発生を認知した事件の数をいう。
  5. 検挙件数 刑法犯において警察で事件を送致・送付又は微罪処分をした件数をいい、解決事件の件数を含む。特に断りがない限り、事件を検挙した警察署を基準とした件数を計上している。
  6. 検挙人員 警察において検挙した事件の被疑者の数をいい、解決事件に係る者を含まない。
  7. 解決事件 刑法犯として認知され、既に統計に計上されている事件であって、これを捜査した結果、刑事責任無能力者の行為であること、基本事実がないこと、その他の理由により犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件をいう。
  8. 送致件数・送致人員 特別法犯において、警察で事件を送致・送付した件数・被疑者数をいう。
  9. 来日外国人 わが国にいる外国人のうち、いわゆる定着居住者(永住権を有する者等)、在日米軍関係者及び在留資格不明の者以外の者をいう。

2 本統計資料の数値は、確定値である。