犯罪収益移転防止法の改正について_リーフレット表面
平成28年10月1日施行 改正犯罪収益移転防止法
取引時の確認方法が一部改正されます。
ご協力、お願いします。
- 顔写真のない本人確認書類の取扱いが変更されます。
- 法人の実質的支配者について自然人まで遡って確認することが必要です。
- 法人の取引担当者の確認について注意が必要です。
警察庁、金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省
虚偽申告の禁止について
顧客および法人取引、代理人取引などで実際に取引を行っている取引担当者は、事業者が取引にあたり確認を行う際に、本人特定事項を偽ってはなりません。
本人特定事項を隠ぺいする目的で本人特定事項を偽った場合には、罰則が適用されます。
事業者の免責について
事業者は、顧客および法人取引、代理人取引などで実際に取引を行っている取引担当者が確認に応じないときは、確認に応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができます。
記録の作成・保存について
事業者が確認を行った場合には、確認記録を作成し、7年間保存する必要があります。
また、取引に関する記録についても作成し、7年間保存する必要があります。
各事業者の方のお問い合わせ先
事業者 | お問い合わせ先 | |
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金融機関等 | 金融庁 金融サービス利用者相談室 電話番号0570-016-811(ナビダイヤル) 03-5251-6811(IP電話から) |
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ファイナンスリース事業者 | 経済産業省 商務情報政策局 商取引・消費経済政策課 消費経済企画室 電話番号03-3501-1511(代表)(内線:4281) |
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クレジットカード事業者 | 経済産業省 商務情報政策局 商取引監督課 電話番号03-3501-1511(代表)(内線:4191) |
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宅地建物取引業者 | 宅地建物取引業の免許を受けている国土交通省の各地方整備局もしくは北海道開発局、または都道府県の担当部局 | |
宝石・貴金属等取扱事業者 | 宝石商 | 経済産業省 商務情報政策局 生活文化創造産業課 日用品室 電話番号03-3501-1705(直通) |
貴金属商 | 経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 鉱物資源課 電話番号03-3501-1511(代表)(内線:4701) |
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古物商 | 都道府県警察本部の古物営業・質屋営業担当課 | |
郵便物受取サービス業者 | 経済産業省 商務情報政策局 商取引監督課 電話番号03-3501-1511(代表)(内線:4191) |
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電話受付代行業者 | 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課 電話番号03-5253-5111(代表)(内線:5487) |
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電話転送サービス事業者 | 総務省 総合通信基盤局 電気通信事業部 消費者行政課 電話番号03-5253-5111(代表)(内線:5487) |
犯罪による収益の移転防止に関する法律の詳細については、警察庁 犯罪収益移転防止対策室(JAFIC)のホームページをご覧ください。
このパンフレットに関するお問い合わせは
電話番号03-3581-0141
警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室
〒100-8974 東京都千代田区霞が関二丁目1番2号
確認が必要な事業者と確認が必要な取引
事業者 | 取引 |
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金融機関等 |
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ファイナンスリース事業者 (注意)リース会社がすでに保有している物品を顧客に賃貸するものは、法律の対象外です。 |
1回に支払うリース料が10万円を超えるファイナンスリース契約の締結 |
クレジットカード事業者 | クレジットカード契約の締結 |
宅地建物取引業者 | 宅地建物の売買契約の締結またはその代理もしくは媒介 |
宝石・貴金属等取扱事業者 | 代金の支払いが現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結 |
郵便物受取サービス業者(私設私書箱) | 役務提供契約の締結 |
電話受付代行業者(電話秘書) | 役務提供契約の締結 (注意1)電話による連絡を受ける際に代行業者の商号等を明示する条項を含む契約の締結は除く。 (注意2)コールセンター業務等の契約の締結は除く。 |
電話転送サービス事業者 | 役務提供契約の締結 |
司法書士 行政書士 公認会計士 税理士 |
以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結
(注意2)成年後見人等裁判所または主務官庁により選任される者が職務として行う他人の財産の管理・処分は除く。 (注意3)任意後見契約の締結を除く。 |
弁護士 | (注意)司法書士等の他の士業者の例に準じて、日本弁護士連合会の会則で定めるところによります。 |
- 上記以外に、マネー・ローンダリングの疑いがあると認められる取引その他顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引についても取引時確認が必要です。また、1回当たりの取引の金額を減少させるために、取引を分割したことが一見して明らかである場合についても取引時確認が必要です。