リーフレット「おおさかの少年非行(令和7年中)」(HTML版)
令和7年中
大阪府警察
(注意)文中や図表中で示す構成比については、四捨五入した関係で、合計の数値と内訳の数値の計が一致しない場合があります。
刑法犯少年の検挙・補導状況
- 刑法犯少年の検挙・補導人員は3,409人で、前年と比べて509人(17.6パーセント)増加しました。
- 罪種別では窃盗犯(50.8パーセント)、学識別では中学生(37.2パーセント)が最も多くを占めています。
罪種・手口別の状況
| 罪種・手口別 | 人員 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 3,409 | +509 | |
| 凶 悪 犯 |
計 | 159 | +46 |
| 殺人 | 8 | -9 | |
| 強盗 | 89 | +35 | |
| (うち)路上強盗 | 62 | +34 | |
| 放火 | 30 | +25 | |
| 不同意性交等 | 32 | -5 | |
| 粗 暴 犯 |
計 | 605 | +136 |
| 暴行 | 125 | +8 | |
| 傷害 | 377 | +86 | |
| 脅迫 | 37 | +16 | |
| 恐喝 | 59 | +19 | |
| その他 | 7 | +7 | |
| 窃 盗 犯 |
計 | 1,732 | +243 |
| 自動車盗 | 12 | +6 | |
| オートバイ盗 | 269 | +31 | |
| 自転車盗 | 416 | +9 | |
| ひったくり | 34 | +4 | |
| 車上ねらい | 42 | ±0 | |
| 部品ねらい | 52 | +2 | |
| 万引き | 690 | +186 | |
| その他 | 217 | +5 | |
| 知能犯 | 69 | -9 | |
| 風 俗 犯 |
計 | 190 | +30 |
| 不同意わいせつ | 89 | +21 | |
| 公然わいせつ | 30 | +12 | |
| その他 | 71 | -3 | |
| そ の 他 刑 法 犯 |
計 | 654 | +63 |
| 占有離脱物横領 | 215 | -32 | |
| その他 | 439 | +95 | |
刑法犯少年の検挙・補導人員の推移

| 区分 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑 法 犯 少 年 |
計 | 1,974 | 2,188 | 2,753 | 2,900 | 3,409 |
| 犯罪少年 | 1,594 | 1,677 | 2,054 | 2,076 | 2,358 | |
| 触法少年 | 380 | 511 | 699 | 824 | 1,051 | |
(注意)少年とは20歳未満の者をいいます。
犯罪少年とは犯罪行為をした14歳以上の少年をいいます。
触法少年とは刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年をいいます。
学識別の状況

| 小学生 | 中学生 | 高校生 | その他の学生 | 有職少年 | 無職少年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 364 | 1,267 | 969 | 185 | 386 | 238 |
| 割合(パーセント) | 10.7 | 37.2 | 28.4 | 5.4 | 11.3 | 7.0 |
- 刑法犯少年は、令和4年から4年連続増加を続けています。
- 手口では特に万引きが多いです。
特別法犯少年の検挙・補導状況
- 特別法犯少年の検挙・補導人員は637人で、昨年と比べて66人(11.6パーセント)増加しました。
- 学識別では、中学生(31.4パーセント)が最も多く、次いで有職少年(23.1パーセント)の順となっています。
罪種・手口別の状況
| 罪種・手口別 | 人員 | 前年対比 | |
|---|---|---|---|
| 総数 | 637 | +66 | |
| 薬 物 事 犯 |
計 | 221 | +14 |
| 麻薬等取締法 | 204 | +194 | |
| 大麻草栽培規制法 (旧大麻取締法) |
0 | -190 | |
| 麻薬特例法 | 4 | +3 | |
| 覚醒剤取締法 | 13 | +7 | |
| 軽犯罪法 | 210 | +55 | |
| 迷惑防止条例 | 38 | -4 | |
| 青少年保護育成条例 | 19 | +7 | |
| 児童買春・児童ポルノ禁止法 | 52 | +6 | |
| その他の特別法犯 | 97 | -12 | |
(注意)令和6年12月の法改正により、大麻については麻薬に位置付けられ、麻薬等取締法で所持、施用(使用)等が規制されることとなり、大麻取締法は大麻草栽培規制法に改正されました。
特別法犯少年の検挙・補導人員の推移

| 区分 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特 別 法 犯 少 年 |
計 | 550 | 506 | 666 | 571 | 637 |
| 犯罪少年 | 458 | 438 | 540 | 461 | 466 | |
| 触法少年 | 92 | 68 | 126 | 110 | 171 | |
学識別の状況

| 小学生 | 中学生 | 高校生 | その他の学生 | 有職少年 | 無職少年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 42 | 200 | 111 | 61 | 147 | 76 |
| 割合(パーセント) | 6.6 | 31.4 | 17.4 | 9.6 | 23.1 | 11.9 |
少年の福祉を害する犯罪(福祉犯)の状況
- 福祉犯とは、少年の心身に有害な影響を与え、少年の福祉を害する犯罪のことをいいます。
- 福祉犯の検挙人員は478人で、前年と比べて3人(0.6パーセント)減少しました。
- 福祉犯被害少年の学職別では、高校生(44.0パーセント)と中学生(37.2パーセント)で、全体の約8割以上を占めています。
福祉犯の検挙状況等
| 検挙人員 | 前年対比 | 被害少年数 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (うち)女子 | |||||
| 総数 | 478 | -3 | 485 | 146 | |
| 面会要求等 | 2 | -4 | 2 | - | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 247 | +76 | 249 | - | |
| 二十歳未満飲酒禁止法 | 12 | +8 | 9 | 3 | |
| 二十歳未満喫煙禁止法 | 49 | -12 | 51 | 9 | |
| 風営適正化法 | 11 | -1 | 21 | 12 | |
| 児童福祉法 | 6 | -2 | 3 | 3 | |
| 児童 買春 ・ 児童 ポルノ 禁止法 |
計 | 91 | -46 | 90 | 77 |
| 児童買春 | 16 | -28 | 15 | 15 | |
| 児童ポルノ | 75 | -18 | 75 | 62 | |
| 労働基準法 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
| 麻薬等取締法 | 6 | +4 | 10 | 0 | |
| 大麻草栽培規制法 (旧 大麻取締法) |
0 | -7 | 0 | 0 | |
| 青少年保護育成条例 | 53 | -13 | 50 | 42 | |
| その他 | 1 | -2 | 0 | 0 | |
(注意)総数中の「(うち)女子」には「面会要求等」及び「性的姿態撮影等処罰法」の女子の数値は含まれません。
福祉犯被害少年の学識別の状況
(注意)学識別のグラフには「面会要求等」及び「性的姿態撮影等処罰法」の数値は含まれません。
| 小学生 | 中学生 | 高校生 | その他の学生 | 有職少年 | 無職少年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 16 | 87 | 103 | 4 | 12 | 12 |
| 割合(パーセント) | 6.8 | 37.2 | 44.0 | 1.7 | 5.1 | 5.1 |
- 子供への性被害は、子供の人権を著しく侵害する極めて悪質な行為です。
- 子供からの同意があったとしても、重い刑罰が科せられます。
- 児童ポルノは、製造や提供はもちろん、所持しているだけでも処罰の対象となります。
児童ポルノ事犯の現状
- 児童ポルノ事犯は前年と比べ、検挙人員、検挙件数及び被害児童数全てで減少しています。
- 被害児童の学識別では中学生(49.3パーセント)が最も多く、次いで高校生(30.7パーセント)、小学生(14.7パーセント)の順となっています。
児童ポルノ事犯の検挙状況等の推移

| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 検挙件数 | 167 | 198 | 153 | 154 | 120 |
| 検挙人員 | 148 | 139 | 113 | 93 | 75 |
| 被害児童数 | 95 | 127 | 118 | 134 | 75 |
児童ポルノ事犯にかかる被害児童の学識別の状況

| 小学生 | 中学生 | 高校生 | 有職少年 | 無職少年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 11 | 37 | 23 | 1 | 3 |
| 割合(パーセント) | 14.7 | 49.3 | 30.7 | 1.3 | 4.0 |
児童ポルノ事犯にかかる「自画撮り被害」の現状
「自画撮り被害」とは
だまされたり、脅されたりして、児童が自分の裸体を撮影させられた上、メールやSNS等で送信させられる被害をいいます。
- 児童ポルノ事犯の被害児童のうち、24人(32.0パーセント)が「自画撮り被害」にあっており、うち18人(75パーセント)がSNS上で知り合った、面識のない者からの要求により画像を送信させられています。
- 一度インターネット上に出た画像を全て削除・回収することはできません。
- 男女関係なく、被害にあっています。
- 仲の良い友だちや、信頼している相手であっても、裸や下着姿の写真は絶対に送ってはいけません。
SNSに起因する事犯の被害状況
- SNSに起因する事犯とは、SNSやオンラインゲームを通じて面識のない被疑者と知り合い、交際や知人関係等に発展する前に被害にあった事犯のことです。
- 被害児童数は108人で、前年と比べて9人(9.1パーセント)増加しました。
- 被害児童の学識別では、中学生(57.4パーセント)が最も多く、次いで小学生(23.1パーセント)の順となり、低年齢化がみられます。
法令別の状況
| 被害児童数 | 前年対比 | ||
|---|---|---|---|
| 総数 | 108 | +9 | |
| 児童 買春 ・ 児童 ポルノ 禁止法 |
計 | 30 | -7 |
| 児童買春 | 7 | -3 | |
| 児童ポルノ | 23 | -4 | |
| 児童福祉法 | 0 | -1 | |
| 青少年 保護 育成 条例 |
計 | 12 | -2 |
| みだらな性行為 | 4 | -5 | |
| その他 | 8 | +3 | |
| 略取誘拐 | 5 | -3 | |
| 不同意性交等 | 29 | +2 | |
| 不同意わいせつ | 23 | +18 | |
| 面会要求等 | 5 | ±0 | |
| 性的姿態撮影等処罰法 | 4 | +4 | |
| その他 | 0 | -2 | |
学識別の状況

| 小学生 | 中学生 | 高校生 | 無職少年 | |
|---|---|---|---|---|
| 人 | 25 | 62 | 20 | 1 |
| 割合(パーセント) | 23.1 | 57.4 | 18.5 | 0.9 |
- SNSやオンラインゲームを使う子供たちが事件に巻き込まれています。
- 犯罪者は、「相談に乗るよ」「泊めてあげる」等の優しい言葉をかけ、困りごとを助けるふりをして、子供たちに近づきます。
- 犯罪被害から子供を守るため「フィルタリング」を活用しましょう。
- 家庭内でもインターネットの危険性を教えたり、利用時間や目的等の「家庭のルール」を話し合っておきましょう。
保護者の皆様へ
子どもに次のことを教えてあげてください!
- サイト接続やアプリダウンロードは保護者に確認する
- 個人を特定される情報を書き込まない
- 知らない人と電話番号やメールの交換をしない
- 他人のID・パスワードを勝手に使わない
- 下着姿や裸の写真は撮らない、撮らせない
- 利用料金や利用時間を決める
- 困ったことがあれば、必ず保護者にすぐに相談する
- 「家庭のルール」を守れなかった時のルールを決める
大麻事犯の検挙・補導状況
- 大麻乱用で検挙・補導された少年は196人で、前年と比べて5人(2.6パーセント)増加しました。
- 学職別では、有職少年(41.3パーセント)が最も多く、次いで高校生(25.5パーセント)の順となっています。
検挙・補導人員の推移

| 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 麻 事 犯 |
計 | 150 | 172 | 199 | 191 | 196 |
| 麻薬等取締法 | - | - | - | - | 192 | |
| 大麻草栽培規制法 (旧大麻取締法) |
148 | 159 | 197 | 190 | 0 | |
| 麻薬特例法 | 2 | 13 | 2 | 1 | 4 | |
学識別の状況

| 小学生 | 中学生 | 高校生 | その他学生 | 有職少年 | 無職少年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | 1 | 7 | 50 | 23 | 81 | 34 |
| 割合(パーセント) | 0.5 | 3.6 | 25.5 | 11.7 | 41.3 | 17.3 |
大麻の所持や使用は違法です!
- 法改正により大麻は「麻薬」に位置づけられました。
- 所持だけでなく使用(施用)も法律で禁止されることになりました。
大阪府少年サポートセンターの活動
大阪府少年サポートセンターでは、「大阪府警察本部」「大阪府」「大阪府教育庁」の三者が連携し、少年非行防止活動のキーステーションとして少年非行防止・健全育成に向けた様々な取組を行っています。
立ち直り支援活動
継続した面接指導
深夜はいかいや喫煙等を繰り返す少年や、警察で検挙・補導された少年たちをさらなる非行に走らせないために、継続した面接による助言・指導を行っています。
心理テストに基づくアドバイス
公認心理師等の資格を有する少年補導職員が、問題行動の原因等を心理テストにより科学的に調査し、その少年の特性に応じた指導を行うとともに、保護者に対しては少年の指導方法について助言を行っています。
早い段階での適切な指導
初めて刑罰法令に触れる行為により補導された14歳未満の小・中学生を対象に、ルールを守ることの大切さを少年自身に気づかせるための面接指導を行っています。
体験活動等を通じた立ち直り支援
大阪府福祉部子ども家庭局青少年支援課と連携して、スポーツ活動、農業体験や木工体験等の体験活動、その他清掃活動等の社会奉仕活動等を通じた立ち直り支援を行っています。
また、将来に向けた学習支援や就労支援も行っています。
少年相談
少年非行問題や犯罪被害等について保護者、少年、学校等からの相談を電話や面談によって受理し、必要な助言・指導を行っています。
非行防止・被害防止教室
少年たちの規範意識の向上に向けた非行防止教室や、SNS等の利用に起因する犯罪に巻き込まれないための被害防止教室を行っています。
街頭補導活動
繁華街や駅、公園等の少年のたまり場となりやすい場所を重点に巡回し、深夜はいかいや喫煙等の不良行為少年の補導活動、家出少年や福祉犯被害少年の発見・保護活動を行っています。
大阪府少年サポートセンター連絡先(10箇所)
難波
電話番号 06-6211-3400
(大阪市西区、港区、大正区、浪速区、住吉区、西成区、住之江区、中央区の一部(南警察署管内))
梅田
電話番号 06-6362-2225
(大阪市北区、福島区、此花区、西淀川区、東淀川区、淀川区)
中央
電話番号 06-6772-4000
(大阪市都島区、中央区の一部(東警察署管内)、旭区、天王寺区、東成区、阿倍野区、城東区、生野区、東住吉区、鶴見区、平野区)
枚方
電話番号 072-843-2000
(守口市、枚方市、交野市、大東市、寝屋川市、門真市、四條畷市)
茨木
電話番号 072-625-6677
(吹田市、高槻市、茨木市、摂津市、三島郡)
池田
電話番号 072-710-3617
(豊中市、池田市、箕面市、豊能郡)
富田林
電話番号 0721-25-4922
(富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、南河内郡)
八尾
電話番号 072-992-3256
(東大阪市、八尾市、柏原市)
堺
電話番号 072-274-2355
(堺市、泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡)
岸和田
電話番号 072-423-2486
(岸和田市、貝塚市、泉南市、泉佐野市、阪南市、泉南郡)
各種相談窓口
~ひとりでなやまないで~
みるほろ君のグリーンライン
「いじめのこと、友達のことで悩んでいませんか?」
「お子様の非行やしつけのことで悩んでいませんか?」
- 令和7年7月より、少年相談窓口につながるLINE(ライン)アカウントを開設しました。
- 大阪府内の高校生が制作に協力し、少年自身が気軽に相談できる仕組みを整えています。
- マスコットキャラクター一体型の二次元コードを導入し、より身近に相談へつながる工夫を行っています。
- 下のリンクから友だち追加して「トーク」ボタンを押すと、メニュー画面へ進みます。
LINEアカウントID:@033fodbu
メニュー画面
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グリーンライン
(少年からの相談や家族、地域住民等からの少年非行等に関する相談)
電話番号 06-6944-7867(なやむな)
青少年クリニック
(少年の非行の原因究明等に関する相談)
電話番号 06-6773-4970(よくなれ)
















