悪質ホストクラブ等に関する女性被害相談窓口
悪質ホストクラブ等に関する女性被害相談窓口
~ 一人で悩まずに相談してください ~
相談窓口について
この相談窓口は、大阪府下において、「ホストクラブ」やいわゆる「メンズコンセプトカフェ」等で売掛金、立替金などの多額の借金を背負い、威圧的に返済を迫られたり、売春することや性風俗店で働くように言われたりして困っている女性の方などの相談窓口です。
悪質なホストクラブ等は、入店時の説明とは異なる高額な料金の請求を行ったり、飲酒による酩酊やホストへの好意の感情を利用して言葉巧みに飲食させ、高額な料金の請求を行い、その結果、多額の借金を背負わせて、当該借金の返済のために、女性に売春をさせたり、性風俗店で勤務させて売上げを回収するといった悪質な手口を繰り返しています。
このような被害に遭っている女性やそのご家族やご友人は、警察に相談してください。
令和7年の風営法改正について

令和7年5月に、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、現在施行されています。
これにより、ホストクラブ等で、料金が支払えず借金となった際に
- 支払いに際し不安等にさせる言動
支払いをするよう強く言われるなどして不安や困惑している。 - 売春・性風俗勤務の要求
威迫や誘惑を用いて、売春や性風俗店などで働いて借金を返すよう言われた。
などの行為があれば、禁止事項違反として罰則が加わりました。
また、
- うその説明
最初に説明された料金と全く違う高額な料金を請求された。 - 好意につけ込む営業
本命の彼女だと言われ、店に来て売上げに貢献して欲しいと言われた。 - 勝手な注文
注文していないお酒や食べ物を勝手に頼まれ料金を請求された。
等のことがあれば、遵守事項違反として行政処分の対象となりました。
担当のホストのために高額な注文をした結果料金が支払えず、性風俗店で働くことを余儀なくされている女性の方も実際におられます。
悪質ホストクラブ対策等に関する風営法改正についてはこちらから
条文等はこちら(警察庁ウェブサイトへリンク(別ウインドウで開きます。))
女性被害に該当しない、その他の情報提供等については、お近くの警察署等にご相談ください。
相談内容に応じた専門機関の窓口
ホストクラブ等との契約などにおける消費者トラブルの相談
消費者ホットライン
全国共通の電話番号 188
消費者ホットライン(消費者庁ウェブサイト(別ウインドウで開きます。))
売掛金の契約取消の手続など、法的トラブルの相談
法テラス(日本司法支援センター)
電話番号 0570-078374
性犯罪・性暴力被害の相談
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
全国共通番号 #(シャープ)8891
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(男女共同参画局ホームページへリンク(別ウインドウで開きます。))
どこに相談したらいいのかわからない場合の相談
女性相談支援センター
全国共通短縮ダイヤル #(シャープ)8778
各都道府県の女性相談支援センター
大阪府女性相談センター
大阪府女性相談センター(大阪府ホームページへリンク(別ウインドウで開きます。)
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府警察本部 生活安全部 保安課
電話番号 06-6943-1234(代表)
午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















