掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている 事例
掲示板やコミュニケーションアプリなどで誹謗中傷を受けている
ネット上での誹謗中傷とは
インターネット上の掲示板サイトやスマートフォンのコミュニケーションアプリ(4chan、facebook、twitter等)で、根拠のない悪口や嫌がらせによって他人を傷つけることをいいます。
対応はこちら
1.証拠を保全する
次のものを用意(保存の上、印刷)してください。
- 対象となる掲示板名とそのURLや、コミュニケーションアプリなどの名称
- 誹謗中傷の内容とその閲覧方法
- 誹謗中傷にあたる内容を特定する情報(投稿日時、投稿番号、URLなど)
- 掲示板管理者とのやりとり(削除要請、情報開示要請など)
- 経緯や対応などを明らかにできる記録
![注意](http://www.police.pref.osaka.lg.jp/material/images/group/2/t03_01_02.jpg)
掲示板には、無関係の投稿もたくさんあるので、誹謗中傷にあたる箇所を、できる限り特定するようにしてください。
2.民事的な対応
(1) 投稿の削除
掲示板やコミュニケーションアプリなどへの投稿を削除したい場合には、管理者に対して、一般に「プロバイダ責任制限法」と呼ばれる
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(外部サイトへのリンク。新しいウインドウが開きます。)
を根拠に、違法情報の削除を申し出る方法があります。
掲示板やコミュニケーションアプリなどの管理者は、その投稿内容により、
- 他人の権利が侵害されている
- 権利を侵害された者から削除の申出があったことを投稿者に通知し、7日以内に投稿者からの反論がない
ときには、その投稿を削除することが可能です。
(注意)削除依頼に関する相談は、あなたの住居地を管轄する法務局でも受け付けており、削除手続きの代行も行っていますので、参考にして下さい。
法務省「人権相談」(外部サイトへのリンク。新しいウインドウが開きます。)
(2) 損害賠償の請求
- 管理者が、その投稿により、他人の権利が侵害されていることを知っていたとき
- 管理者が、その投稿の存在を知っており、他人の権利が侵害されていることを知っていると思われるとき
のいずれかで、その投稿を削除できるにも関わらず、これを削除しなかった場合、当事者は管理者に対して、プロバイダ責任制限法を根拠に、投稿者の個人情報の開示を請求し、投稿者を特定した上で、その投稿者に対して損害賠償請求訴訟を行うことができます。
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(外部サイトへのリンク。新しいウインドウが開きます。)
(3) 外国企業が運営する掲示板やコミュニケーションアプリの場合
外国企業が運営する掲示板やコミュニケーションアプリの場合には、ホームページ上で発信者情報の開示や削除について説明していることがあります。
3.警察署への相談
あなたが、名誉毀損などで相手を訴えたい場合は、「1.証拠を保全する」で説明している資料を持参の上、最寄りの警察署へ相談してください。