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Osaka Prefectural Police

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第22条「建物の貸付けに係る規制等」に関すること

改正大阪府安全なまちづくり条例(令和元年6月1日施行)では、
建物の貸付けに係る規制等(第22条)
が新たに定められ、建物の貸付けをしようとする者に対する努力義務等が規定されました。

努力義務の内容は、貸主は借主から貸付けの契約前に

  • 建物を特殊詐欺に利用するものではないことを書面により確認すること

また、貸主は契約において

  • 建物が特殊詐欺に利用されることが判明したときは、催告することなく契約を解除することができる特約を設けること

などとなっています。

(注意)1から3の書面は、大阪府警察と不動産関連団体(一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部)が協議を重ね策定した、あくまでもモデル案であり、この内容でなければ条例の要件を満たさないというものではありません。

不動産関連団体との協定締結

令和元年10月8日、大阪府警察は、特殊詐欺の根絶を目指し、一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会、公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部と協定を締結しました。