Q6 保護命令にはどのような種類のものがありますか。
Q6 保護命令にはどのような種類のものがありますか。
A6
保護命令は被害者の申立てにより裁判所が発する命令で、その種類には
1. 被害者への接近禁止命令
加害者に対し、1年間、被害者の身辺につきまとったり、被害者の住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止するもの。
- 被害者の子への接近禁止命令
加害者に対し、1年間、被害者と同居している子の身辺につきまとったり、その子の通学先等の付近をはいかいすることを禁止するもの。 - 被害者の親族等への接近禁止命令
加害者に対し、1年間、被害者の親族や支援者等の身辺につきまとったり、親族等の住居や勤務先等の付近をはいかいすることを禁止するもの。 - 被害者への電話等禁止命令
加害者に対し、1年間、被害者に対して
1. 面会を要求すること
2. 行動を監視しているような事項を告げること
3. 粗野又は乱暴な言動をすること
4. 無言電話や、緊急でもないのに連続電話をかけたり、連続ファックス、連続メールを送ること
5. 緊急でもないのに夜間に電話をかけたり、ファックスやメールを送ること
6. 汚物や動物の死体など著しく不快にさせるような物を送ること
7. 名誉を害する事項を告げること
8. 性的羞恥心を害する事項を告げたり、性的羞恥心を害する文書や図画を送ること
9. 承諾を得ない位置情報の取得
10. 承諾を得ないGPS機器等の取り付け等
の10類型の行為を禁止するもの。 - 被害者の子への電話等禁止命令
加害者に対し、1年間、被害者と同居している子に対し、
上記9つの類型( 「1. 面会を要求すること」を除く )
の行為を禁止するもの。
2. 退去等命令
加害者に対し、2ヶ月間又は6ヶ月間、被害者と同居していた住居からの退去と、その住居付近のはいかいを禁止するもの。
の2種類があります。
















