捜査協力について~被害者の方にお願い~
被害者等の方には、次のようなご協力をお願いすることがあります。そのことで、負担をおかけすることもありますが、犯人を特定し、処罰するために必要なことですので、ご理解をお願いします。
事情聴取・被害届等
警察に被害の届出をすると、担当の捜査員が、犯行の状況や犯人の様子等について詳しく事情をお聞きします。思い出したくないこと、言いたくないこともあると思いますが、犯人や犯罪事実を明らかにするための捜査上の必要があってお尋ねするものです。また、被害の状況を書類で届出する被害届を作成したり、事情聴取した内容を詳しく記載した供述調書を作成したりする場合があります。
警察に事情を話すことで仕返しされるなどの不安があるかもしれませんが、警察は、犯人から再び被害を受けることのないよう安全確保のための措置を講じています。
また、被害の状況に応じ、事情聴取を行う捜査員の性別をできる限り配慮しています。
医療機関での診察
被害にあい、負傷したときには、犯罪を立証するために、医師の診察を受けていただき、診断書が必要となる場合があります。性犯罪の場合は、医療機関で、被害者の方に必要な医療や検査を受けるとともに、犯人の体液等、犯人を特定するために重要な証拠資料を採取する必要があります。
これら医療機関での初診料、診断書料、緊急避妊の措置等にかかる費用については、警察が公費で負担する制度もあります。
証拠品の提出
犯罪を立証するため、例えば、被害当時に着用していた衣服や所持品等を提出していただくことがあります。
提出物については、証拠品として保管する必要がなくなればお返し(還付)します。また、所有者が返却を要しないものは、提出時に放棄の手続をすることにより、保管の必要がなくなったときに処分されます。証拠品を保管する必要がある場合でも、所有者の請求により、仮にお返し(仮還付)できる場合もあります。
実況見分等への立会い
被害者等の方には、警察官が行う実況見分や裁判所の発する令状に基づく検証(発生場所等の確認や被害状況の再現など)を行うため、これらに立ち会っていただくことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府警察本部総務部府民応接センター犯罪被害者等支援室
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















