事件発生から裁判までの流れ
犯人や犯罪の事実を明らかにし、犯人に適正な刑罰を科す手続のことを刑事手続といいます。
刑事手続には、警察、検察庁、裁判所等の機関が関わります。
事件発生から裁判、判決までの一般的な刑事手続の流れについてご案内します。
警察

犯罪が発生した場合に、様々な捜査を行って、犯人を発見するとともに、犯罪の証拠を集める活動を行います。
警察が行った捜査の結果は、検察庁に送られます。
検察庁

検察庁の検察官は、事件を捜査した上、被疑者を起訴(裁判にかけること)するか、不起訴(裁判にかけないこと)にするかを決めるとともに、犯人を起訴した場合には、裁判で被疑者が罪を犯したことを証明する活動を行います。
裁判所

裁判所の裁判官は、検察官の起訴を受けて裁判を行います。裁判では、裁判官が検察官の主張と被告人側の主張の両方を聞いた上で、被告人が罪を犯したかどうか、罪を犯したと認められる場合には、どのような刑罰を科すべきかを判断し、判決を行います。
刑事手続の流れ
捜査
犯人を発見し、証拠を収集して事実を明らかにし、事件を解決するために行う活動を捜査といいます。警察が一定の証拠に基づいて犯人であると認めた者を被疑者といい、警察は必要な場合には被疑者を逮捕して、48時間以内にその身柄と共に事件を検察官に送ります(送致)。
送致を受けた検察官が、その後も継続して被疑者の身柄を拘束する必要があると認める場合には、24時間以内に裁判官に対して、身柄拘束(勾留)の請求を行い、裁判官がその請求を認めると、被疑者は最長で20日間勾留されます。被疑者が勾留されている間にも、警察は様々な捜査活動を行います。
被疑者に逃亡のおそれがない場合等には、被疑者を逮捕しないまま取り調べ等の捜査を行い(任意捜査)、証拠をそろえた後、捜査結果と共に事件を検察庁に送ります(事件捜査の内容に応じ、被疑者(犯人)の身柄を検察庁へ送致するか、または書類のみを送致するかを判断します。
事件の送致を受けた検察官は、警察から送致された書類や証拠を精査するとともに、検察官自身でも被疑者の取調べや被害者の事情聴取等の必要な捜査を行い、被疑者を起訴するかどうかの処分を決定します。起訴された被疑者を被告人といいます。
起訴には、通常の公開の法廷での裁判を請求する公判請求と、一定の犯罪について書面審理による裁判を請求する略式命令請求等があります。
勾留中の被疑者について公判請求した場合には、勾留が継続します。
不起訴となった場合、被害者等の方は、検察審査会にその処分の当否について審査を申し立てることができます。
裁判
検察官が起訴(公判請求)した後は、裁判所で公判が開かれ、事件の審理が行われます。具体的には、証拠書類等の取調べ、証人尋問や被告人質問等が行われ、最終的に裁判所によって判決が下されます。
殺人、強盗致死傷、危険運転致死等の一定の重大な犯罪については、選挙権のある国民から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加する裁判員制度があります。
検察官や被告人が判決の内容に不服がある場合は、さらに上級の裁判所(高等裁判所、最高裁判所)に訴える(控訴、上告)ことができます。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府警察本部総務部府民応接センター犯罪被害者等支援室
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















