被害者の方への情報提供
警察では、被害者の方に必要な情報提供を行っています。
被害者連絡制度
犯罪被害を警察に届け出た場合、その後の捜査はどうなったのか、犯人は捕まったのかなどが被害者の方にとっては気に掛かるところです。警察では、殺人、性犯罪、ひき逃げ事件等重大悪質な犯罪について、
- 捜査の状況
- 被疑者の逮捕
- 被疑者の処分結果
等に関して事件担当捜査員から被害者の方へ連絡します。 また、被害者の方のご希望があれば、交番勤務の警察官が、防犯指導や周辺パトロールなどを行う訪問・連絡活動も実施しています。
被害者手帳
事件の捜査はどんなふうにすすむのか、被害者は何をしなければならないのかといったことは、被害者の方にとってはわかりにくいところです。警察では、こうした被害者の方の疑問に応えるとともに、被害者の方が利用できる制度や相談窓口を冊子にした「被害者手帳」を、殺人、性犯罪、ひき逃げ事件等の犯罪被害に遭われた方にお渡ししています。
この被害者手帳は、どういった被害に遭ったのか、今、何に困っているのか、どういった支援を受けてきたのか、担当者がだれか、今後の予定などを自ら記録することができ、この手帳を支援の窓口で見せることによって、何度も同じ説明をしなくて済むようになっています。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府警察本部総務部府民応接センター犯罪被害者等支援室
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















