犯罪被害給付制度
この制度は、故意の犯罪行為により、不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない犯罪被害者又はその遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
給付金の種類
- 遺族給付金
- 重傷病給付金
- 障害給付金
1.遺族給付金
給付要件
- 支給を受けられる人は、亡くなられた犯罪被害者の第一順位遺族の方です。
- 支給を受けられる遺族の範囲と順位は、原則として次のとおりです。
第1位 配偶者、第2位 子、第3位 父母、第4位 孫、第5位 祖父母、第6位 兄弟姉妹 - 犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合は、その負傷又は疾病の日から3年間における保険診療による医療費の自己負担分と休業損害を考慮した額の合算額が加算されます。
2.重傷病給付金
給付要件
- 支給を受けられる人は、犯罪被害者本人です。
- 重傷病(加療1か月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病)にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担分と休業損害を考慮した額の合算額が給付されます。
(注意) 精神疾患(PTSD等)である場合は、入院要件は必要でなく、その症状により3日以上労務に服することができない程度であったことが要件となります。
3.障害給付金
給付要件
- 支給を受けられる人は、犯罪被害者本人です。
- 「障害」とは、負傷又は疾病が治った時(その症状が固定したときを含む)における身体上の障害で、障害等級第1級から第14級に相当する障害です(自治体等が発行する「身体障害者手帳」の基準等級とは異なります。)。
算定方法
給付金の額は、犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。
ただし、親族間犯罪や犯罪被害者にも原因がある場合には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。
申請方法
申請期限
給付金の申請は、犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪被害が発生した日から7年を経過したときはすることができません。
ただし、加害者に監禁されていたなど、やむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかった場合は、その理由がなくなった日から6か月以内であれば申請することができます。
申請手続
給付金の支給を受けようとする人は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請をしていただきます。
申請受付は、警察本部又は警察署で行っています。
また、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)による申請も行えます。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府警察本部総務部府民応接センター犯罪被害者等支援室
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















