国外犯罪被害弔慰金等支給制度
この制度は、日本国外において行われた故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた日本国民の遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った日本国民に対して国外犯罪被害障害見舞金を支給するものです。
給付金の種類・支給額
国外犯罪被害弔慰金(死亡の場合)
200万円(被害者一人当たりの総額)
給付対象者
被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(日本国籍を有する方または日本に住所がある方に限ります。)
国外犯罪被害障害見舞金(重障害の場合)
100万円
給付対象者
被害者本人(日本国籍を有する方に限り国外に永住する方を除きます。)
ただし、犯罪被害者にも責めに帰すべき行為があった場合や親族間の犯罪であった場合などに、弔慰金等が支給されないことがあります。
(注意) 国から賞じゅつ金等が支給される場合にも支給されないことがあります。
見舞金の対象となる障害
- 両眼が失明したもの
- 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
- 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
- 両上肢を肘関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全廃したもの
- 両下肢を膝関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全廃したもの
- 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
申請方法
申請期限
申請は、国外において行われた犯罪行為による死亡もしくは障害の発生を知った日から2年を経過したとき、または死亡もしくは障害が発生した日から7年を経過したときは、することができません。
ただし、加害者に身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間に申請することができなかったときは、その理由がなくなった日から6ヵ月以内に限り、申請をすることができます。
申請手続
申請手続は、住所地により次のとおり行ってください。
また、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)による申請も行えます。
日本国内に住所地を有する方
住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。
日本国外に住所地を有する方
日本国外に住所を有する方は、
- 住民基本台帳に記録されたことがある場合
日本国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の所在地を管轄する都道府県の公安委員会 - 住民基本台帳に記録されたことがない場合
本籍地を管轄する都道府県の公安委員会
に申請を行ってください。
また、海外の住所を管轄する領事官を経由して申請を行うこともできます。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府警察本部総務部府民応接センター犯罪被害者等支援室
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















