オウム真理教犯罪被害者等給付金
「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律」(平成20年法律第80号)
この法律は、オウム真理教による下記の事件に係る犯罪行為により、亡くなられた方のご遺族、障害が残った方及び傷病を負った方に支給されます。
また、障害が残った方又は傷病を負った方が既に亡くなられている場合は、そのご遺族に支給されます。
支給対象事件
- 地下鉄サリン事件(平成7年3月20日発生)
- 松本サリン事件(平成6年6月27日・同月28日発生)
- 弁護士及び妻子殺人事件(平成元年11月4日発生)
- サリンを使用した弁護士殺人未遂事件(平成6年5月9日発生)
- VXガスを使用した殺人未遂事件(平成6年12月2日発生)
- VXガスを使用した殺人事件(平成6年12月12日発生)
- VXガスを使用した殺人未遂事件(平成7年1月4日発生)
- 公証人役場事務長逮捕監禁致死事件(平成7年2月28日から同年3月1日発生)
支給類型及び給付金の額
死亡(第一順位遺族に支給)
2,000万円
障害(犯罪被害者本人に支給。既に亡くなられている場合はご遺族に支給)
介護を要する障害(障害等級第1級・第2級)
3,000万円
重度の障害(上記以外の障害等級第1級から第3級)
2,000万円
その他の障害(障害等級第4級から第14級)
500万円
傷病(犯罪被害者本人に支給。既に亡くなられている場合はご遺族に支給)
重傷病(通院加療1か月以上)
100万円
傷病(通院加療1日以上から1か月未満)
10万円
申請方法
申請期限
給付金の申請は、法律の施行の日(平成20年12月18日)から2年を経過したときはすることができません。
(原則、平成22年12月17日まで)
ただし、やむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかった場合は、その理由のやんだ日から6か月以内であれば申請することができます。
申請手続
給付金の支給を受けようとする人は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請をしていただきます。
受付は、警察本部で行っています。
また、 e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)による申請も行えます。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府警察本部総務部府民応接センター犯罪被害者等支援室
電話番号 06-6943-1234(代表)
平日午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)
















