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大阪府留置施設視察委員会の活動状況について

1 大阪府留置施設視察委員会の設置

平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「刑事収容施設法」という。)」により、警察留置施設の管理運営の方法が規定されたことを受けて、大阪府警察本部に「大阪府留置施設視察委員会(以下「視察委員会」という。)」が設けられ、留置施設の運営の透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するとともに、施設運営の改善向上を図る活動を行っています。
 

2 視察委員会の組織及び職務

(1) 組織

視察委員会の組織については、刑事収容施設法及び大阪府条例により定められています。
委員は、「人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者」のうちから大阪府公安委員会が任命します。
委員数は10人以内、任期1年(再任は3回まで)で、府の非常勤特別職の公務員の身分となります。
大阪府公安委員会では、視察委員会設置の趣旨や目的、委員候補者の性別や職業等を総合的に勘案して、大阪府下に居住等する弁護士、医師や教育関係者等府民の代表計8人を令和5年6月1日付けで視察委員に任命しました。

(2) 職務

委員は、留置業務管理者から提供される情報のほか、留置施設の視察や被留置者との面接、被留置者から提出された意見書の確認等により、留置施設の運営状況を的確に把握した上で、留置業務管理者に対してその運営に関する意見を述べます。
 

3 令和5年度(令和5年6月1日から令和6年5月31日まで)の活動状況

(1) 留置施設の視察

令和5年度は、府下58留置施設のうち、本部本庁舎留置施設及び28警察署の留置施設を視察しました。

(2) 委員会の開催

令和6年3月7日、6人の委員出席のもと委員会を開催し、当府警から大阪府下の留置施設の運営状況等に関する報告を行い、委員から留置施設の運営に関する意見が述べられました。
 

4 施設委員会が述べた意見及び改善の措置等

視察委員会が述べた意見及び改善の措置等
  視察委員会が述べた意見 措置等


(人権への配慮)
被留置者に対し、親切丁寧に対応しており人権への配慮が感じられた。
今後も人権への配慮に努めてまいります。
(施設内の環境整備)
施設内の整理整頓がなされ、清掃が行き届いて清潔感があり環境整備が適切であった。
今後も施設内の清掃や環境整備に取り組むように努めます。


(施設外の環境整備)
通路にロッカーがあるため、被留置者の移動に支障がある。
通路を広くするなどの対策を講じられたい。
通路のロッカー等を移動させ、被留置者の動線を確保いたしました。
(施設内の設備改善)
看守勤務員の休憩室の天井部分から水漏れが認められたので修繕されたい。
クーラーの配管のサビが原因であったことから除去したところ、水漏れはなくなりました。
看守勤務員の休憩室の畳がすり切れている。
畳の修繕、交換等を検討されたい。
張り替えいたしました。
IHヒーターが老朽化により漏電の恐れがある。
対策を講じられたい。
新品に交換いたしました。
本棚が倒れそうであったので、突っ張り棒で固定するなど、耐震対策に配意されたい。 ボルト等で本棚を固定いたしました。