大阪府留置施設視察委員会の視察結果等について
1 大阪府留置施設視察委員会の設置
平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号。以下「刑事収容施設法」という。)」により、警察留置施設の管理運営の方法が規定されたことを受けて、大阪府警察本部に「大阪府留置施設視察委員会(以下「視察委員会」という。)」が設けられ、留置施設の運営の透明性を高め、被留置者の適正な処遇を確保するとともに、施設運営の改善向上を図る活動を行っています。
2 視察委員会の組織及び職務
(1) 組織
視察委員会の組織については、刑事収容施設法及び大阪府条例により定められています。
委員は、「人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者」のうちから大阪府公安委員会が任命します。
委員数は10人以内、任期1年(再任は3回まで)で、府の非常勤特別職の公務員の身分となります。
大阪府公安委員会では、視察委員会設置の趣旨や目的、委員候補者の性別や職業等を総合的に勘案して、大阪府下に居住等する弁護士、医師や教育関係者等府民の代表計8人を令和6年6月1日付けで視察委員に任命しました。
(2) 職務
委員は、留置業務管理者から提供される情報のほか、留置施設の視察や被留置者との面接、被留置者から提出された意見書の確認等により、留置施設の運営状況を的確に把握した上で、留置業務管理者に対してその運営に関する意見を述べます。
3 令和6年度(令和6年6月1日から令和7年5月31日まで)の視察結果
(1) 留置施設の視察
ア 視察数
令和6年度は、府下で運用中の55留置施設のうち、新北島別館庁舎留置施設及び26警察署の留置施設を視察しました。
イ 視察方法
留置施設の視察については、委員が2人1組に分かれ、居室、留置保護室、運動場、浴室、診察室や面会室等の視察を行いました。
(2) 視察委員会が述べた意見及び改善の措置等
| 視察委員会が述べた意見 | 措置等 | |
|---|---|---|
| 良 好 点 |
(施設内の環境整備) 施設内の整理整頓がなされ、清掃が行き届いて清潔感があり環境整備が適切であった。 |
今後も施設内の清掃や環境整備に取り組むように努めます。 |
| (施設内の設備) 留置場内の日光が差し込む窓にアルミ箔が展張されており、暑熱対策について工夫していた。 |
今後も暑熱対策について、必要な対策を講じていきます。 | |
| (処遇関係) 業務でわからないことがあれば、本部のヘルプデスクに確認する等適切な対応をしていた。 |
引き続き、警察署と本部で連携のうえ、被留置者に対して適切に対応していきます。 | |
| 改 善 点 |
(施設内の設備改善) 机の足下に禁制品等を隠匿できることから、投棄できないような対策を講じられたい。 |
身体検査室の机(被留置者側)の足下に投棄防止カバーを設置しました。 |
| 休憩室のロッカーについて地震等があれば倒れる可能性があるので対策を講じられたい。 | ロッカー上にねじ受けのための木材を取り付け、その木材と壁面の長押をL字金具で固定して、ロッカーが倒れにくくなる措置を講じました。 | |
| 外国人被留置者の取扱いが多い、多言語翻訳機を使用することがあるが、電波状態が悪いとのことで対策を講じられたい。 | 居室裏通路に電波増幅器を設置して電波状態の改善を図るとともに、外国人被留置者については、電波状態の良い居室への収容を行うようにしました。 | |
| 浴室の扉の鍵の位置が高く、小さかったので、勤務員が開け閉めしやすいよう対策を講じられたい。 | ダイヤル式南京錠からプッシュ式南京錠(以前より大きいもの)に交換しました。 |















