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飛び地の管轄

交番の所在地については下記リンク先をご覧ください。

表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。

管轄区域の境界となっている道路等の管轄

管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、

  • 東西に通ずる道路等
    当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署
  • 南北に通ずる道路等
    当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署

が管轄することとなります。

大阪府警察署の名称と管轄区域については、「大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」(昭和29年6月30日条例第25号)で規定されています。
(注意)条例については、大阪府のホームページをご覧下さい。