飛び地の管轄
交番の所在地については下記リンク先をご覧ください。
表の管轄区域の一部が飛び地であるときは、当該飛び地の区域は、これに接続する地域を管轄する警察署が管轄することとなります。
管轄区域の境界となっている道路等の管轄
管轄区域の境界が道路、河川又は運河(以下「道路等」という。)によるときは、当該境界に係る当該道路等の部分は、
- 東西に通ずる道路等
当該道路等の南側に接続する地域を管轄する警察署 - 南北に通ずる道路等
当該道路等の東側に接続する地域を管轄する警察署
が管轄することとなります。
大阪府警察署の名称と管轄区域については、「大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」(昭和29年6月30日条例第25号)で規定されています。
(注意)条例については、大阪府のホームページをご覧下さい。