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質問12:届(とど)けた落(お)とし物(もの)を取(と)りに行(い)かなかった場合(ばあい)は、どうなりますか?

質問12:届(とど)けた落(お)とし物(もの)を取(と)りに行(い)かなかった場合(ばあい)は、届(とど)けた落(お)とし物(もの)はどうなるのですか?

回答

落(お)とし物(もの)は、届(とど)け出(で)を受(う)けた警察署(けいさつしょ)で保管(ほかん)しています。
警察署(けいさつしょ)に落(お)とし物(もの)が届(とど)けられた場合(ばあい)、遺失届(いしつとどけ)や落(お)とし物(もの)に書(か)かれている連絡先(れんらくさき)などから落(お)とした人(ひと)を探(さが)します。

また、遺失物法(いしつぶつほう)が改正(かいせい)されて、各都道府県(かくとどうふけん)のけいさつのホームページに落(お)とし物(もの)の情報(じょうほう)がのっているので、落(お)とした人(ひと)は、これを見(み)て、落(お)とし物(もの)を探(さが)すことができるようになりました。

なお、落(お)とし物(もの)が、届(とど)けられてから3か月(げつ)の間(あいだ)に落(お)とした人(ひと)が見(み)つからなかった場合(ばあい)は、特別(とくべつ)な場合(ばあい)を除(のぞ)いて、これを拾(ひろ)った人(ひと)がその落(お)とし物(もの)を受(う)け取(と)るとができますが、携帯電話(けいたいでんわ)や運転免許証(うんてんめんきょしょう)など個人(こじん)の情報(じょうほう)がのっている物(もの)やキャッシュカードなど落(お)とした人(ひと)しか使(つ)うことができない物(もの)などは、たとえ、落(お)とした人(ひと)が見(み)つからなくても、拾(ひろ)った人(ひと)はその落(お)とし物(もの)を受(う)け取(と)ることができません。

その他(ほか)、落(お)とした人(ひと)が見(み)つからず、拾(ひろ)った人(ひと)もいらないと言(い)っている場合(ばあい)は、落(お)とし物(もの)を保管(ほかん)している警察署(けいさつしょ)のある都道府県(とどうふけん)のものとなります。