質問11:落(お)とした人(ひと)は、自分(じぶん)の落(お)とし物(もの)を拾(ひろ)った人(ひと)にお礼は?
質問11:落(お)とした人(ひと)は、自分(じぶん)の落(お)とし物(もの)を拾(ひろ)った人(ひと)にいくら、お礼(れい)をするのですか。
回答
落(お)とし物(もの)を返(かえ)してもらった人は、これを拾(ひろ)ってくれた人(ひと)に、落(お)とし物(もの)の時価(じか)の5%(パーセント)以上(いじょう)20%(パーセント)以下(いか)の範囲内(はんいない)でお礼(れい)をしなければならないことが、法律(ほうりつ)で決(き)められています。
ただ、お礼(れい)は、感謝(かんしゃ)の気持(きも)ちですから、拾(ひろ)った人(ひと)がいらないといった場合(ばあい)は、お礼(れい)をする必要(ひつよう)はありません。
















