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行政手続における署名及び押印の取扱いを変更します

大阪府警察では、令和2年12月28日以降に受理する申請書等の様式において、府民や事業者等に、署名や押印を求めないこととします(一部様式を除く)。
なお、これまでの様式は、当分の間、押印を行うことなく使用することができます。
御不明な点は、各担当窓口までお問い合わせください。