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安全運転管理者等に関する届出

使用者(事業主など)は、安全運転管理者等を選任したときは、選任日から15日以内に届け出なければなりません。
(副)安全運転管理者の交代の場合で、書面で届出する場合は、(副)安全運転管理者に関する届出書1枚に選解任の内容を記載することができます。

(注意)令和7年12月15日より、安全運転管理者等に関する届出様式が変更となっています。それ以前の旧様式での申請はできませんのでご注意ください。

目次

下記の項目をクリックすると該当エリアへ移動します。

1. 安全運転管理者に関する届出書類

提出書類

(1) 安全運転管理者に関する届出書(別記様式第2号の2)

(2) 運転免許証の表面及び裏面の写し(「選任」の場合に必要)

運転免許を受けていない場合は、住民票の写し(届出日前3か月以内に作成されたもの)又は、申請者が本人であることを確認するに足りる顔写真、住所、氏名及び生年月日が記載された官公庁、会社等が発行する身分証明書の写し

(3) 運転記録証明書( 「選任」の場合に必要)

過去3年間または5年間の記録
自動車安全運転センターが届出日前1か月以内に発行したもの。

(4) 実務経歴証明書( 「選任」の場合に必要)

自動車の運転管理に関し、2年以上の実務経歴を証明する書類

2. 副安全運転管理者に関する届出書類

提出書類

(1) 副安全運転管理者に関する届出書(別記様式第2号の2の2)

(2) 運転免許証の表面及び裏面の写し( 「選任」の場合に必要)

運転免許を受けていない場合は、住民票の写し(届出日前3か月以内に作成されたもの)又は、申請者が本人であることを確認するに足りる顔写真、住所、氏名及び生年月日が記載された官公庁、会社等が発行する身分証明書の写し

(3) 運転記録証明書( 「選任」の場合に必要)

過去3年間または5年間の記録
自動車安全運転センターが届出日前1か月以内に発行したもの。

(4)実務経歴証明書( 「選任」の場合に必要)

  • 運転免許を受けている期間が通算して3年以上である場合は書類は不要
  • 運転免許を受けている期間が通算して3年未満である場合は、自動車の運転管理に関し、1年以上の実務経歴を証明する書類

3. 届出方法

上記1または2における必要書類を準備し、次のいずれかにより届出してください。

(1) 事業所の所在地を管轄する警察署の交通課窓口に直接持参する。

(注意1)使用者(事業所の代表者)以外の方が手続きに来られる場合は、実際に窓口に来られる方に手続きを委任している旨の委任状(押印不要)の提出をお願いしています。
(注意2)平日(休日を除く月曜日から金曜日まで)の午前9時00分から午後5時45分まで

(2) 事業所を管轄する警察署の交通課宛てに郵送する。

(注意)任意ではありますが、個人情報が記載された重要な書類ですので、簡易書留等での郵送を推奨しています。

(3) e-Gov電子申請を利用したオンラインでの届出

e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)から、大阪府の事業所を管轄する警察署を選択して届出を行うことができます。

(注意)添付書類のうち、「運転免許証の写し」や「運転記録証明書」等はPDFファイル等のデータにしてアップロードしてください。

4. よくあるご質問(安全運転管理者等に関すること)

届出に関するお問い合わせ先

届出書の記載方法や届出方法等に関して不明な点は、事業所の所在地を管轄する警察署の交通課にお問い合わせください。

平日 午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

大阪府警察本部 交通部 交通総務課 安全指導第二係
電話 06-6943-1234(代表)
平日 午前9時00分から午後5時45分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。)