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「不当要求防止責任者」とは

暴力団など反社会的勢力からの不当な要求(以下、「不当要求」という。)による被害を防止するためには、暴力団等の活動実態や不当要求の手口等を知り、適切に対応することが重要です。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、以下「暴力団対策法」という。)では、事業所内において不当要求を受けた場合の応対体制の整備や従業員への指導等を行う者を「不当要求防止責任者」(以下、「責任者」という。)と位置づけ、公安委員会は、不当要求に対する対応が有効に行われるよう、責任者に対し、資料の提供や助言その他必要な援助を行うこととしております。

責任者には、事業所内における不当要求に対する組織的な対応体制の確立とともに、警察や暴力追放推進センター、弁護士等と協力・連携し、排除活動を推進していくことが求められるため、社会的経験が豊富で経営方針あるいは業務内容を把握している業務の統括管理者が望ましいと言えます。

責任者を選任した場合は、事業所を管轄する警察署へ届出を行うとともに、責任者講習(選任時講習)を受講してください。講習は無料です。届出受理後、別途往復はがきにて通知します。
また、受講後、概ね3年ごとに実施する定期講習のほか、必要に応じて臨時講習を実施する場合があります。対象となる責任者に公安委員会から往復はがきにて通知しますので受講してください。(無料)