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放置違反金滞納情報照会(車検拒否照会)について

放置違反金の納付命令を受けて、これを滞納(未納)している人は、車検を受けることができません。
車検を受けようとするとき、放置違反金を滞納しているかどうかを「放置違反金滞納情報照会(車検拒否照会)」において調べることができます。

照会先

大阪府警察本部交通部駐車管理課又は大阪府下の各警察署

照会方法

「放置違反金滞納情報照会申請書」に必要事項を記載し、車検証の写しとともに上記照会先に持参してください。郵送による申請は受け付けていません。
なお、その際、申請者が

  • 自動車の使用者本人である場合は、本人であることが確認できる資料(運転免許証等)
  • 自動車の使用者の代理人である場合は当該使用者の委任状(様式は問いません。)

の提示が必要です。

受付時間

平日の午前9時00分から午後5時45分

(注意1)申請書をPDF形式で掲載していますので、A4版普通紙に印刷し、必要事項を記載して担当窓口に直接提出してください。(インターネット・ファックス等による申請は受け付けていません)
なお、各警察署・大阪府警察本部交通部駐車管理課の窓口にも申請書がありますので、ご利用ください。
(注意2)社団法人日本自動車整備振興会連合会会員の方は、日整連ホームページ記載の要領により照会してください。

問い合わせ先

月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)
午前9時00分から午後5時45分
大阪府警察本部 交通部 駐車管理課
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号
大阪府咲洲庁舎35階
06-6614-3090・3092・3094