登録(登録更新)申請要領
申請書類等は、駐車管理課で受領するか、下記よりダウンロードしてください。
登録されるまでに50日を要します。
登録・登録更新申請要領について(手引き) (PDFファイル: 341.6KB)
公安委員会の登録・登録更新申請要領について
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必要書類はA4コピー用紙サイズで作成してください。
1 登録・登録更新申請
(1) 受付窓口での直接申請
ア 申請受付日時
平日(土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く。)
午前9時00分から午後5時00分まで
イ 申請場所
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎35階
大阪府警察本部 交通部 駐車管理課
ウ 必要書類
申請時に必要な書類はウェブサイトからダウンロードするか、駐車管理課で交付を受けてください。
(ア) 登録・登録更新申請書(別記様式第1号)
登録の方(初めて登録の申請をする法人)は、題名の「登録」の部分及び本文中に「第2項の規定により登録」の部分を○(マル)で囲んでください。
登録更新の方(現在、登録を受けている法人)は「登録更新」の部分及び本文中の「第7項の規定において準用する同条第2項の規定により登録の更新」の部分を○(マル)で囲んでください。
(イ) 登録・登録更新申請手数料納付書(別記様式第2号)
申請書類提出時などに駐車管理課で直接交付します。
登録・登録更新申請書と同様に、題名及び本文中の該当する部分を○(マル)で囲んでください。
手数料として23,000円分を、大阪府手数料納付窓口で納付していただきます。
(ウ) 定款又は寄附行為
定款、寄附行為については、写しで構いません(原本証明が必要です。)。
(エ) 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
(オ) 役員の氏名及び住所を記載した名簿(役員名簿)
ここでいう「役員」とは、道路交通法第51条の8第3項第2号に規定する「役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)」全員が該当します。
(備考)同様の内容のものであれば、様式は問いません。
(カ) 欠格事由に該当しない旨の誓約書
道路交通法第51条の8第3項各号に掲げる法人のいずれにも該当しないことを誓約する誓約書
誓約書(法第51条の8第3項各号に掲げる法人のいずれにも該当しないことの誓約) (PDFファイル: 55.8KB)
(キ) 道路交通法第51条の8第4項各号の規定に適合することを説明した書類
-
資機材を保有する旨の誓約書
誓約書(法第51条の8第4項各号の要件の全てに適合することの誓約) (PDFファイル: 26.2KB)
- 駐車監視員資格者証の写し(2名分以上)
登録申請時に、当該法人に属している者の駐車監視員資格者証であること。
- 事務所に係る資料
大阪府下に事務所を有していることを証明する資料(申請法人の所有権、賃貸借等の使用権原を証する登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し等)
(ク) 役員に係る次に掲げる書類
役員名簿に記載されたすべての役員について、それぞれ次のものが必要です。
- 住民票の写し
役所などで発行されたものであって、コピーは不可です。
(本籍地の入った住民票(外国籍の方は国籍等が記載されたもの。)、個人番号の記載がないもの。)
- 診断書
道路交通法第51条の8第3項第2号ホに掲げる者(アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者)及び同法第51条の8第3項第2号ヘに掲げる者(心身の障害により確認事務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める者)に該当しない旨の医師の診断書
(備考)指定の診断書を医師に見せる等、発行できるか相談してください。
(2) オンラインによる申請
申請受付日時
入力及び申請は24時間可能ですが、受付確認及び受付連絡は翌平日以降になります。
e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)から登録・更新申請のフォームに必要事項の入力、必要書類の添付を行ってください。
(注意)申請内容に不備や漏れがある場合、受付は完了せず、追記、訂正、再入力をお願いし、全ての申請項目を満たした段階で受付完了となります。
警察の行政手続のオンライン化について(e-Gov電子申請システムからの申請等はこちらから)
2 申請手数料の納付(提出又は申請書類確認後)
(1) 受付窓口での直接申請の場合
受付窓口での直接申請の場合、大阪府咲洲庁舎35階駐車管理課受付窓口で申込書類等の確認後に登録・登録更新申請手数料納付書(別記様式第2号)をお渡しします。
- 申請手数料 23,000円
(2) オンラインによる申請の場合
- 入力内容に不備がなければ申請手数料納付書をオンラインで送信しますので、ご自身で印字してください。
- この納付書で大阪府手数料納付窓口(大阪府咲洲庁舎1階)において、申請手数料23,000円を納付していただき、納付書を提出していただくことで申込みが完了します。
- 書類確認後、大阪府手数料納付窓口の受付時間に間に合わなかった場合は、後日、納付書の提出により受付完了といたします。
大阪府咲洲庁舎1階、大阪府手数料納付窓口の受付時間
平日(土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日))を除く午前9時15分から午後5時30分です。
時間的な余裕をもってお越しください。
(備考)大阪府手数料納付窓口はキャッシュレス決済も可能です。決済方法については大阪府のウェブサイトでご確認ください。
大阪府ウェブサイト「大阪府庁舎内の手数料納付窓口について」(別ウインドウで開きます。)
注意事項
- 郵送での登録・登録更新申請は受理できません。
- 誤記をした場合は、二線訂正のうえ正しく記入してください。訂正印の必要はありません。
- 審査結果にかかわらず、手数料は返還できません。
- 審査結果は後日電話連絡します。結果を記載した書面は申請法人あてに郵送または、駐車管理課において交付します。
通知日は、申請時にお知らせします(通知まで約50日かかります。)。
お問い合わせ先
大阪市住之江区南港北一丁目14番16号大阪府咲洲庁舎35階
大阪府警察本部 交通部 駐車管理課 管理第二係
電話 06-6943-1234(代表電話) 内線 709-231・232
受付時間 平日 午前9時00分から午後5時00分(土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日を除く。)
















