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放置車両確認事務の委託に関する手続き

街頭において、放置された違法駐車車両があるという事実の確認と事実を確認した旨を記載した標章の取付けを「放置車両の確認等」といいます。
この放置車両の確認等を行うために地域を巡回することのほか、巡回に係る計画や報告の書類を作成することなどを含めた総合的なものが「確認事務」です。

確認事務は公安委員会の登録を受けた法人に委託することができるとされており、委託を受けた法人は「放置車両確認機関」となります。

確認事務を行うための手続きのながれ

1 公安委員会の登録

  • 法人登録の申請については、随時受け付けております。
    登録をご検討の際は、下記問い合わせ先にお問い合わせください。
  • 登録の完了まで約50日かかります。
  • 登録の有効期間は3年です。
    (登録の更新の場合、有効期限の6か月前から申請できます。)

2 確認事務の委託

確認事務を委託する場合は、上記公安委員会の登録を受けた法人に委託することとなり、委託された法人は「放置車両確認機関」となります。

(注意)令和4年1月4日から令和7年1月3日の間の放置車両確認機関は競争入札により決定されました。(入札にあたっては、入札日や入札資格等については大阪府広報に公示されました。)

3 確認事務実施に向けた準備

監視員に対する教養や、必要な物品の調達等、確認事務の実施に向けた準備が必要です。

問い合わせ先

月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)午前9時00分から午後5時45分
大阪府警察本部 交通部 駐車管理課
06-6943-1234(内線709-242)